○ 消費者庁は、紳士録の販売業者である帝国人事株式会社に対し、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成23年8月24日から平成24年 5月23日までの9か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、次の旨を購入者に通知することを指示しました。・「帝国人事名鑑」と称する紳士録の購入を勧誘するに際し、「申込まない場合も申込書の『申込まない』の欄に丸をして名前を書いて送ってください。」などと説明していたが、これは虚偽であり、購入しない場合は申込書の返送は不要であったこと。※○ 認定した違反行為は、不実告知、債務の履行遅延、再勧誘、迷惑勧誘、契約書面不交付です。※ 消費者が紳士録の購入の申込みを断る意図で「申込まない」に丸を付す欄は、次年度版購入の要否の確認であって、「申込まない」に丸を付けて申込書を返送しても、今年度版の申込みについては返送しただけで承諾となるように作成された巧妙な体裁の書式となっています。
電話勧誘の被害も年代を問わずに広がっております。
契約に疑問を感じましたら、速やかにクーリングオフ(電話勧誘の場合は契約書面の交付を受けた日より8日間)すること。クーリングオフを経過した後でも中途解約への行動をとることでなんとかできる可能性もあります。
電話勧誘被害のクーリングオフ などのご相談はお気軽にどうぞ。
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