高齢者に防犯警報機を高額で売りつける訪問販売業者に業務停止命令(12か月)及び改善勧告を実施
埼玉県は、防犯警報機の訪問販売業者「株式会社イーライフに行政処分を下しました。
この事業者は、高齢者宅に「防犯パトロールに来ました。」「防犯ベルを付けに来ました。」などと言って訪問し、家の中に上がり込み、勝手に防犯警報機を設置し、高額な契約を締結させていました。 認定した違反行為は勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘などです。 この処分は、埼玉県と東京都で同時に行ったものです。 なおこの業者は、平成22年3月に、滋賀県と京都府から、3か月間の業務停止命令を受けていました。
いわゆる県をまたがって不当勧誘を繰り返すという業者も多く、この業者もそのようなものです。よって複数県で処分を下されたということになります。
1 主な違反行為の内容 ○ 勧誘目的等不明示 当該事業者は、消費者に対し「防犯パトロールに来た。」「防犯ベルを付けに来まし た。」などと言って、その勧誘に先立って、会社の名称や商品の販売について勧誘する ことが目的であることを明らかにしていませんでした。 ○ 不実告知 当該事業者は、消費者宅で、防犯警報機の売買契約の勧誘をする際に、実際には設置 した実績がないのにもかかわらず、消費者に対し「近所でも何件か警報機を付けた家が ある。」と不実のことを告げていました。また、クーリング・オフ期間中にもかかわら ず「契約したらキャンセルできない。」と不実のことを告げていました。 ○ 迷惑勧誘 当該事業者は、消費者宅に強引に上がり込んだり、消費者が「どうぞ」と言っていな いのに上がり込むなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。
2 今後の対応等 (1) 勧告の内容に対する改善措置について県知事あて提出させ、経過を観察します。 (2) 県消費生活条例に基づく勧告に従わなかった場合には、条例第32条第2項の規定 により、その旨を公表します。 (3) 特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の 規定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対 し3億円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
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