絵画の展示会商法

絵画のキャッチセールスにあって買ったことのある顧客に「展示会がある。画家の先生が来日される」などで見に来るだけもよいからとなんども連絡をして来場させたらそこで2枚目3枚目と売りつける展示会の二次被害が増えています。

この手の業者の絵画の価値は査定すると数千円程度にしかならないことが多く暴利行為で販売していることが多々あります。

アポイントメントセールスに該当するのですがじつは、販売目的をつげずに呼び出す行為は違法行為として禁止されています。

くれぐれも展示会だ、見にきてなどの言葉を信じず、呼び出す=売りつけたいということだと注意してください。

できれば展示会などへは行かないほうがよいでしょう。

絵画商法についてのご相談はここでLink

絵画 展示会 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:22 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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