京都府は、平成22年3月16日付で防犯機器の訪問販売事業者である株式会社イーライフに特商法に基づく行政処分を出しました。
処分の内容は業務停止処分というものになります。
主な違反内容は以下の通り1 氏名等不明示(特定商取引法第3条) 同社の従業員が消費者宅を訪問した際に、「独り暮らしをしている方の防犯の説明に伺いまし た。」、「盗難や火災が多いので、そのためにドアや窓に機械を設置していますので一度ドアを見 せて下さい。」等と告げ、勧誘に先立って、法人の名称、売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。2 不実告知 (特定商取引法第6条第1項) 同社の従業員が防犯機器の販売について勧誘を行う際、「異常があった時には、会社に通報が 入り、直ぐに会社の者が駆けつける。」、「機械を設置すれば、盗難や火災があった時には会社に 連絡が入り、直ぐに駆けつける。」等と告げていたが、実際は当該システムは設置するだけでは 何処にも通報されないものであった。
3 迷惑勧誘 (特定商取引法第7条第4号) 同社の従業員は、消費者が何度も断っているにもかかわらず勧誘を続けたり、長時間にわたって勧誘を行い、消費者は「契約をしなければ帰ってもらえないだろう。」との思いから商品を購入する結果となる等、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
過去に同様の手口で契約をされた方は不実告知による取消などの主張も取れるでしょう。
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