通信販売や、ネットオークションなどにクーリングオフができないのか?という相談が非常に多くなっています。
昨年の12月1日の改正法の通販規定が独り歩きして、できるものだという誤解をされているかたも多いようです。
たしかに改正法では消費者返送費用もちで返せますなどの規定はできたのですがこれは省令にもとづききちんと特約を表示したらそちらが優先されますということになっているので、あくまでも何も業者に規約がなかった場合の規定になっています。
ですから、なんでもできるようになるわけではなく逆に規約があればそちらが優先されることになります。
ですから、消費者の自己防衛としたら事前にきちんと業者の利用約款を読むこと。
注文画面などでも解約返品にかんする表記をしっかりと確認して未然にトラブルにあわないようにすることが大切でしょう。
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