クーリングオフの記載事項

ご相談の中でクーリングオフの記載事項は決まっているのですか?業者から渡されたものではなければできないのですか?などのご相談があります。

実は法律では何をかかなければいけませんと明確に定めがあるわけではありません。

これは当然ケースバイケースで内容は変わるものですから厳格に定めるという法律の性格とは合わないことになります。

よって現実に書く場合はその契約経緯、詳細特殊事情、勘案する事情、事務の手続き具合金銭支払いの有無、商品受け渡しの有無などなどいろんな諸事情をもとに記載の内容を決定してゆくことになります。

クーリングオフのご質問はこちらまでLink

記載事項 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:48 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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