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ppBlog1.8.5

年末年始のクーリングオフ相談のお知らせ

クーリングオフ行政書士事務所行政書士吉田安之です。

今年も多数のご利用をいただきましてありがとうございました。

4000件を超える相談件数を今年も承りました。

世間では未曾有の就職難であるとか、経済情勢が逼迫しているなどの暗い話題ばかりですが、暗い時代にはやはり悪質商法は増えるのだろうと思います。

さて、年末年始のクーリングオフ相談ですが28日~30日までは、夜の18時から24時までが私の所属する消防団の歳末警戒の為に相談電話に出ることがかないません。

よって、この間は昼間の時間のみ電話相談は可能です。9時から17時までが受付可能時間となりますのでご容赦ください。

メールでの相談は、確認しましたら返信をしておりますので、入れておいて頂ければ24時間以内に回答をいたします。

なお年末年始もクーリングオフ電話相談は受付可能です。

クーリングオフ期間は年末年始もまってはくれません。

悪質商法被害は、お早めにご相談ください。クーリングオフ相談、代行はクーリングオフ事務所Link へどうぞ。


— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:27 pm   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

訪問販売業者エイトワン、アースこと太田健太郎 に行政処分

平成22年12月21日にエイトワン、アースこと太田健太郎に対し東京都は、「(前に買った布団の)新しい保証書を渡します」等と告げて高齢者宅を訪問し、消費者が「要らない」「取り替える必要はない」と断っているにもかかわらず取り合わず、執拗な勧誘を行い、押入用布団乾燥剤等の契約をさせていたとのことで、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部を6か月間停止すべきことを命令しました。

業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為はこのようなものです。消費者に対して、「新しい保証書を渡します」「前に買った布団のことで、書類をみせるだけ」「布団を見るだけ」等と告げ、勧誘に先立って、布団乾燥剤等の販売が目的であることを告げていなかった。 第3条販売目的隠匿 消費者に渡していた契約書面について、商品の種類、製造者名等が記載されていない等、不備があった。 第5条書面不備 消費者が1ケ月前に洗濯、乾燥したばかりであった掛け布団に手を入れて、「湿っている。乾燥剤を早く入れないと布団が駄目になる。」等と不実なことを告げていた。 第6条第1項不実告知 消費者宅の押入れに勝手に新しい乾燥剤等を入れ終わった後に、一方的に契約書を作成し、金額を告げる等、契約に先立って商品の性能・価格や数量等について告げていなかった。 第6条第2項重要事項不告知 消費者が、「要らない」「取り替える必要がない」と断わっているにもかかわらず取り合わず、消費者の了解を得ずに使用中の乾燥剤を押入れから出し、勝手に商品の袋を破いて押入れや布団の間にいれ、契約しなければ帰らないと思わせる等、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘行為を行っていた。 第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘

訪問販売の処分内容はどの業者も似通った内容となっています。つまり違法勧誘をしなければ厳しい業界事情があるということでしょう。

訪問販売被害にあったらば速やかにクーリングオフで対向しましょう。

クーリングオフ行政書士事務所ではクーリングオフの無料相談Link もおこなっております。気軽にご利用ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:21 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

訪問販売業者のブイオーシー株式会社に行政処分

平成22年12月21日に東京都は、「管理会社の紹介で来た」等と引っ越して来たばかりの若者を信用させて上がり込み、塩素に反応する試薬を使って色の変った水道水を見せて不安にさせて勧誘し、浄水器の販売やリースを行っていたブイオーシー株式会社に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき6か月間業務の一部を停止すべきことを命じました。 当該事業者は、都の立入調査等に非協力的であったなどの情報もでております。

主な勧誘行為等の特徴はこのようなものです。

1.新築の賃貸マンションに引っ越して間もない消費者等に、「管理会社の紹介で来ている」又は「水道水の切り替えを行っている」などと言って訪問し、浄水器の販売が目的であることを告げていなかった。2.塩素に反応する試薬を使い、水の色が変化をしたのを見せ「このくらいの濃度だと体によくないですよね」、「他のマンションの水道水と比べても色の変化が強い」等と不実を告げて勧誘していた。3.勧誘時、1月3,000円位で1日だと100円位、ジュース一本分の金額を強調してレンタルやリースの契約を勧誘し、浄水器を設置、契約させていた。契約時には、支払については後日説明すると告げて、支払総額や支払方法等について故意に告げなかった。4.後日、支払方法等の説明のために訪問された時、消費者はリース期間が長期に渡るため支払総額が高額になることを知り、解約を申し出るが、クーリング・オフ期間は過ぎている、浄水器をもう使用しているので解約できない等と言って解約に応じなかった。

業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為「マンションの管理会社からの紹介で浄水器の取り付けに来させてもらいに来ました」、「この辺りの水道水の切り替えを行っている」などとインターホンで消費者に告げ、勧誘に先立って、販売目的を消費者に対し明らかにしていなかった。 第3条販売目的隠匿 商品又は役務の種類、商品の販売価格又は役務の対価、商品の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法の記載がないなど不備のある書面を交付していた。 第5条書面不備 ○明確な根拠がないにも関わらず、「このまま原水を使用すると今すぐは体に影響はないけれど、年とったときに影響がでますよ」、「このくらいの濃度だと体によくないですよね」、「他のマンションの水道水と比べても色の変化が強い」などと不実のことを告げていた。○支払方法に関して、64回払いに変更ができないにも関わらず、「クレジットカード会社に連絡すれば64回払いに変更できる」と不実のことを告げていた。○全国に支店がないにも関わらず、転勤の可能性がある消費者に対し、「もし転勤になっても支店が全国にありますから大丈夫です」などと不実のことを告げていた。 第6条第1項不実告知 消費者に対し、「後日料金の件は連絡します」、「支払の振込みに関することは、後日伺います」などとのみ告げて、代金の支払の時期及び方法を故意に告げていなかった。 第6条第2項重要事項不告知

訪問販売は事実上禁止に等しい規制がかかっております。ほぼ違法勧誘をしなければ勧誘などできないのではないかと思われるほどです。

悪質な訪問販売で契約してしまったら何よりクーリングオフで対抗するのが一番です。

訪問販売のクーリングオフのご相談、代行依頼Link はクーリングオフ行政書士事務所へお任せください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:15 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社ハーシェル (通信販売業者) に行政処分

株式会社ハーシェル (通信販売業者)に行政処分がでました。

埼玉県は、健康食品(痩身サプリメント等9商品)を販売していた通信販売業者に対し、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(3か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。 事業者はホームページに、「我慢せずに好きなだけ食べてもOK!?」などと広告を掲載し、商品を販売していました。そのため、誇大広告などに認定しました。 今回の事例は、現在進めている「大学・高校との連携による不当表示広告調査」を端緒に調査を進め処分に至ったものです。

違反行為の内容はこのようなものです。 (1) 誇大広告の禁止(特定商取引法)、虚偽事実告知・誤信情報提供(県条例)   健康食品(痩身・伸長・豊胸・視力回復サプリメント等9商品)の広告に、合理的な根  拠がないにもかかわらず、「我慢せずに好きなだけ食べてもOK!?」「『HIUP』  は成長ホルモンを効率よく分泌する事が出来る」「飲んだ瞬間女性ホルモンが暴れだす  …!」「1日4粒飲むだけでBefore0.05 After1.2 視力が簡単に回復する」な  どと、商品が実際のものより著しく優良であると消費者を誤認させる表示を行っていた。

通信販売のトラブルも本当に増えてきていると思います。

ネットなどの取引にはぜひとも注意を行いましょう。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:11 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

電話勧誘業者の株式会社幸の華に行政処分

消費者庁は、健康食品の販売業者である株式会社幸の華(本社:東京都中央区)に対し、平成22年12月17日に、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成22年12月18日から平成23年3月17日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

認定した違反行為は以下のとおりです。(1)同社は、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、顧客に対し、「ヤマブシタケは免疫力を高めて癌の再発防止にも良いですよ。」、「免疫力がついて癌も治ります。」、「飲み続けると痴呆になりません。」、「1年くらい飲み続けると、薬を飲まなくてもいい身体になります。」などと、あたかも本件商品を飲むことで様々な病気を予防又は改善できるかのように告げていました。しかし、実際には、本件商品に様々な病気を予防又は改善できる効能はありませんでした。(2)同社は、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、顧客に対し、「○○さんですか。高齢になると体に毒素がたまって病気になります。当社が販売しているヤマブシタケの健康食品を飲むと体の毒素がなくなり病気が治ります。」、「健康食品についてお電話しています。お体の具合はどうですか。」などと告げて本件商品の勧誘を開始しており、最初に本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げていませんでした。(3)同社は、顧客が「健康で悪いところがないので、健康食品はいりません。」などと本件商品の売買契約を締結しない旨の意思をはっきりと表示したにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしていました。(4)同社は、本件商品の試供品の売買契約を締結した際に交付した書面に、「代表者の氏名」、「電話勧誘販売における契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」等を記載しなければならないにもかかわらず、これらの事項を記載していませんでした。また、同社が顧客と本件商品の売買契約を締結した際に交付した書面についても、「電話勧誘販売における契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」の記載内容が不十分なものになっていました。

電話勧誘業者の被害は、業者も勧誘をしやすいので非常に多数発生しておりますし被害にあう確率も比較的高いものと思われます。

電話勧誘被害にもしもあわれましたらお早めにご相談ください。

電話勧誘のクーリングオフのご相談・代行申込Link は年中無休で受けたわまります。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:07 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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