平成22年12月21日にエイトワン、アースこと太田健太郎に対し東京都は、「(前に買った布団の)新しい保証書を渡します」等と告げて高齢者宅を訪問し、消費者が「要らない」「取り替える必要はない」と断っているにもかかわらず取り合わず、執拗な勧誘を行い、押入用布団乾燥剤等の契約をさせていたとのことで、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部を6か月間停止すべきことを命令しました。
業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為はこのようなものです。消費者に対して、「新しい保証書を渡します」「前に買った布団のことで、書類をみせるだけ」「布団を見るだけ」等と告げ、勧誘に先立って、布団乾燥剤等の販売が目的であることを告げていなかった。 第3条販売目的隠匿 消費者に渡していた契約書面について、商品の種類、製造者名等が記載されていない等、不備があった。 第5条書面不備 消費者が1ケ月前に洗濯、乾燥したばかりであった掛け布団に手を入れて、「湿っている。乾燥剤を早く入れないと布団が駄目になる。」等と不実なことを告げていた。 第6条第1項不実告知 消費者宅の押入れに勝手に新しい乾燥剤等を入れ終わった後に、一方的に契約書を作成し、金額を告げる等、契約に先立って商品の性能・価格や数量等について告げていなかった。 第6条第2項重要事項不告知 消費者が、「要らない」「取り替える必要がない」と断わっているにもかかわらず取り合わず、消費者の了解を得ずに使用中の乾燥剤を押入れから出し、勝手に商品の袋を破いて押入れや布団の間にいれ、契約しなければ帰らないと思わせる等、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘行為を行っていた。 第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘
訪問販売の処分内容はどの業者も似通った内容となっています。つまり違法勧誘をしなければ厳しい業界事情があるということでしょう。
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