街頭で、モデルをしてみないかとスカウトされた。
興味を持ちそのまま営業所に出向いたらその場で写真撮影代とか、レッスン代金がかかるなど言われて契約をすることになった。
これは特定商取引法のキャッチセールスに該当し、クーリングオフなどの適用も受けることになります。
モデルスカウトもいろいろありますので全てが悪いわけではありませんがすぐに高額費用を請求してくるようなところは、やめたほうがよいでしょう。
また契約をしてしまったら8日以内にクーリングオフ手続きを行って解約していきましょう。
2010/12/17
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街頭で、モデルをしてみないかとスカウトされた。
興味を持ちそのまま営業所に出向いたらその場で写真撮影代とか、レッスン代金がかかるなど言われて契約をすることになった。
これは特定商取引法のキャッチセールスに該当し、クーリングオフなどの適用も受けることになります。
モデルスカウトもいろいろありますので全てが悪いわけではありませんがすぐに高額費用を請求してくるようなところは、やめたほうがよいでしょう。
また契約をしてしまったら8日以内にクーリングオフ手続きを行って解約していきましょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:46 am Comment [0] TrackBack [0]
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