クーリングオフ妨害で行政処分を受けるという事例も多くなってきました。
クーリングオフ妨害は、口頭での申し入れをした際に主に行われることが多くその理由は証拠が残らないことによります。
確かに相手が信頼できる会社であれば電話などでの解約通知でも足りるという考え方もあります。
ただし法令上はあくまでも「書面の発信」ということが条件ですし、不当な方法で契約に至ったケースなどはそもそも相手方の信頼性も低いことがほとんどです。
よって、クーリングオフ妨害を避けるためにも必ず書面での行使を勧めます。
なお行政処分を受けていたいのは大手だけでして通常の業者は受ける前に会社を何個も立ち上げてはつぶし立ち上げてはつぶしを繰り返します。
処分を受けても法人のみの適用ですので、それほどのダメージではありません。
ですから、これだけ行政処分が増えても被害は減りません。
もっと刑事告発まで踏まえた強い姿勢が必要なのかもしれません。
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