近畿経済産業局は、リフォーム工事の役務を提供していた訪問販売業者である株式会社ネクスト、株式会社クラフトに対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成22年12月3日から平成23年6月2日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じ、併せて同法第7条の規定に基づき、当該役務の提供契約をした者に対し、営業員が、電気配線や排水管等に異常がないにもかかわらず、漏電や水漏れをしているなどとリフォーム工事が必要であると告げていたことがあるが、それは虚偽である旨を通知することを指示しました。
主な違法行為はこのようなものです。(1)契約の締結を必要とする事情に関する不実告知(特定商取引法第6条第1項第6号)同社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、電気配線や排水管等に異常がないにもかかわらず、「配線がいかれている。」、「こんな配線のまま放ってたら漏電して火事になる。」、「放っておいたら水漏れします。」などと、あたかも本件役務が必要であるかのように告げて勧誘をしていた。(2)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号、同法施行規則第7条第1号)同社は、本件役務の役務提供契約について勧誘をするに際し、夜間に、又は長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、顧客に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。(3)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)同社は、本件役務の訪問販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、顧客に対し、「トイレの点検に来ました。」、「浄水器のメンテナンスに来ました。」などと告げ、本件役務の提供契約の締結について勧誘する目的である旨、及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていない。
最近の処分事例では、契約者にこのような不当行為をしていたことを告げろという処分内容が増えてきています。
この際に、不実告知によって誤認をして契約をしていれば今後の解約やクレジットの停止などできる余地があります。
もし、契約中のかたは中途解約への検討をなされてもよいでしょう。
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