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ppBlog1.8.5

内職商法の日本教育出版有限 会社、有限会社イプシロン及び株式会社ドリームネットに行政処分

平成22年12月7日に東北経済産業局は、業務提供誘引販売業者である菅野智昭、日本教育出版有限会社、有限会社イプシロン及び株式会社ドリームネット(いずれも宮城県仙台市)に対し、本日、特定商取引法第57条第1項の規定に基づき、平成22年12月8日から平成23年6月7日までの6か月間、業務提供誘引販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するように命じました。また、併せてこれら事業者に対し、同法第56条第1項の規定に基づき、「架空の名称で勧誘して契約を締結していたが、実際は本件事業者が行っていたものであること。また、勧誘に際して虚偽のことを告げていたこと。」を本件商品等を購入した者に通知するよう指示しました。認定した違反行為は、不実告知、勧誘目的等の不明示、広告における表示義務違反、虚偽広告、概要書面の不交付及び契約書面の記載不備です。

主な違反はこのようなものです。(1)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘をするに際し、内職あっせんの前提となる本件商品等の費用について、一時的に立替えてもらうが、研修を修了すれば全額返金するので、金銭負担はないと勧誘していました。しかし、実際には、ほとんどの消費者にとって研修は修了できないものであり、そのため研修費用の返金も受けていませんでした。(2)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘をするに際し、あたかも確実に内職の仕事で収入が得られるかの如く勧誘していました。しかし、実際には、内職をあっせんされ収入を得た消費者はいませんでした。(3)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘をするに際し、内職あっせんの前提となる研修について、誰でも簡単に2か月程度の短期間で修了できる研修だと勧誘していました。しかし、実際には、研修を修了した消費者はほとんどおらず、また修了した消費者でも長期間を要するなど専門的で難易度の高い研修でした。(4)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘に先立って、消費者に対して、本件事業者の氏名又は名称、特定負担である本件商品等の契約の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品等の種類を明らかにしていませんでした。(5)本件事業者は一体となって、ホームページによって業務提供誘引販売取引の広告をしていましたが、その広告中には、「登録料、管理費、ソフト代、サポート料など内容を問わず費用は一切必要ありません。」と表示していました。しかし、実際には、40万円で本件商品等を購入する必要がありました。(6)本件事業者は一体となって、ホームページによって業務提供誘引販売取引の広告をしていましたが、その広告中には、商品及び役務の種類、業務の提供条件、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに商品名を表示していませんでした。(7)本件事業者は一体となって、消費者と契約を締結するまでに、業務提供誘引販売業の概要について記載した書面を交付していませんでした。(8)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の契約を締結したときに交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面であると認められる「受講- 3 -申込書兼教材費支払申込書」に、業務の提供についての条件に関する事項、契約の解除に関する事項、業務提供誘引販売業を行う者の氏名、住所及び電話番号、代表者の氏名、担当者の氏名並びに割賦販売法第30条の4の規定に基づく抗弁権の接続の事項について記載していませんでした。

内職商法のご相談はいまでも多数寄せられます。

特に行政処分が出た場合は、最近の事例では通知しろという処分が付されることが多いので被害に気がついた時点で、解約へ向けて動くことが必要です。

ほっておいたら直接的に解約になるわけではありません。速やかに手続きへ動きましょう。

内職商法のクーリングオフや中途解約のご相談Link はクーリングオフ行政書士事務所へ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:03 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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