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ppBlog1.8.5

競馬予想ソフト業者に一斉処分ESTATE、クレスト、ONESTAR、HONE、シード

平成22年11月29日に東京都は、SNS(会員制交流サイト)で若者に近づいて友人を装い、居酒屋に誘ってもうけ話で盛り上げ、高額な競馬予想ソフトやFXソフトを販売していた事業者を一斉処分!(3ヶ月)しました。

扱っていたものはこのようなものです。競馬予想自動購入ソフトウエア「ワンダーホース」の販売(訪問販売) FX(外国為替証拠金取引)自動取引ソフトウエア「LifePartner(ライフパートナー)」の販売(訪問販売)競馬予想自動購入ソフトウエア「WINMAX(ウィンマックス)」の販売(訪問販売)

主な不正取引はこのようなものです。

勧誘に先立って、契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにせず、「話だけでも聞いてみる?」「自分の先輩で詳しい人がいるから、その人の話をまずは聞きにおいでよ」「興味があったら、明日話を聞きに来ないか」などと告げていた。(4社全て) 特定商取引法第3条【販売目的隠匿】 契約の締結について勧誘をするに際し、以下のことを行っていた。ア 商品の効能について、あたかも確実なことのように「ワンダーホースを使えば確実に収益が上がる」「これ買ったら絶対得するんだから、マイナスになることは絶対無いんだから」「1年ぐらいあれば100万円全て取り戻せるし、車も買えるぐらいプラスになる」等の不実を告げていた。(エステート、クレスト、ワンスター)イ 多数の消費者がワンダーホース、ウィンマックスの場合997,500円、ライフパートナーの場合735,000円の販売価格で購入しているにもかかわらず、「今回はモニターということで契約できますので95万円、税込みで99万7500円にさせていただきます」「このソフトの金額は本来は80万円なんだけど、今70万円(税抜)になるキャンペーンをやっている」「本当は駄目なんですけど、今回だけってことで許して貰いました。99万7500円でいいです」等、あたかも特別に安値で購入できるかのような不実を告げていた。(4社全て) 特定商取引法第6条第1項【不実告知】 契約の締結について勧誘をする目的であることを告げずに、不特定多数の一般人が自由に出入りしない雑居ビルの一室において、当該売買契約の締結について勧誘していた。(4社全て) 特定商取引法第6条第4項【販売目的を告げずに公衆の出入りしない場所での勧誘】 契約の締結について、以下のような迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。ア 消費者に対して、契約の締結前に消費者金融等に同行して借入れさせ、契約の締結を断われないようにする。(エステート、クレスト)イ 各社の販売パートナーであるにもかかわらず、友人のふりをして「やろうよ。買わない?」「俺もやるから一緒に頑張ろうよ」などと持ちかけ、契約の締結を断われないようにする。(クレスト、ワンスター)ウ 消費者が「一旦帰って整理したい」「考えてからまた来ます」「考えさせて下さい」などと帰宅の意思や断りの意思を表明しているのに、「ここで決めないと駄目だよ」「今日、契約しないとだめだよ」「何を考えるの」などと言って執拗に勧誘を続ける。(4社全て) 特定商取引法第7条第1項第4号省令第7条第1号【迷惑勧誘】 契約の解除を申し出た消費者に、「今止めたら、友達のソフトの値段が元の価格の80万円にもどっちゃうよ。そうすると、友達と気まづくなっちゃうでしょ」と友人を引き合いに出して説得を試みたり、「やめるはやめるとして、一回事務所に来て、その話を聞かせて下さい」と再説得を試みようとするなど、迷惑を覚えさせるような仕方で妨げていた。(クレスト、ホーン) 特定商取引法第7条第1項第4号省令第7条第1号【迷惑解除妨害】

競馬予想ソフトの苦情は非常に多く、解決が難しいジャンルのトラブルでありました。

とにかく、断定的に儲かる等の言動を信じたり、SNSだから信用できるなど安易にオフ会に参加するなども危険性があるということになります。

被害にあったら、とにかく一刻も早く対処に動くことでしょう。

クーリングオフ行政書士事務所の無料相談Link をご利用ください。


— posted by 行政書士 吉田安之 at 08:51 am   commentComment [3]  pingTrackBack [0]

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