
特に高齢者などに電話勧誘をかけて申込ませるというものが多くなっているとのこと。
電話だけで「安くなりますからどうですか?」など勧誘がきますので安易に申込をしてしまいがちなのですが電話内での申し込みも法的には有効な申込となります。
通常、電話での契約に関しては、特定商取引に関する法律の電話勧誘販売という規制がかかり、クーリングオフ対象となるのですが実はこのIP電話の契約に関しては、他法令での規制があるという理由から特定商取引法の規制が及びません。
なので、「クーリングオフ」などの制度がないことになります。
このような問題が多発しているようなので、総務省などでも法改正などの検討が始められているようですがなかなか事業者サイドの反対も多い分野ですので難しいかもしれません。
この手の電話には是非とも注意いただいて、本当に必要なのか?安易に決めずに検討してから返事をするようにしましょう。
著者:行政書士吉田安之
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