消費者にとってみると契約と、クレジット会社とのクレジット払い契約が一体のように思われます。
しかし、厳密にみるとこれは売買契約などと割賦契約ということで別々の契約となっております。
ですから、本来は、手続き自体は別の手続きを取る必要があるとも言えます。(ただし実質的に本体がクーリングオフでなくなって、支払の割賦契約だけ残ることはない)
しかし、今度の12月改正法ではクレジット会社への与信契約のクーリングオフ通知でもって大元の販売店との契約もクーリングオフできるようになりました。
クレジット業者は与信契約のクーリングオフをうけたらば販売店に通知しなければいけなくなります。
より一層の消費者保護の拡大といえるでしょう。
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