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クーリングオフの数え方

クーリングオフの数え方

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■クーリングオフできる期間

クーリングオフできる期間は各商法によって違いがあります。

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス) 契約書面の交付を受けた日から8日間
電話勧誘販売 契約書面の交付を受けた日から8日間
マルチ商法 契約書面の交付を受けた日から20日間か初回商品受領日から20日間のいずれか遅い日まで
特定継続的役務提供 契約書面の交付を受けた日から8日間
業務提供誘引販売(在宅ワーク) 契約書面の交付を受けた日から20日間

 

■クーリングオフ以外の原則の数え方は?

起算に関しての規定は原則的には民法で決まっております。
通常は日の半ばからですと初日は不参入で日付は数えます。
例えば1日に何かしらの行為をしますと、2日から1、2、3・・・と
数えていきます。

■クーリングオフの数え方は?

さてクーリングオフの数え方ですがこれは原則とは少々変わってきます。
まず初日は参入します。
ですから1日に何かしらの行為をすると1日から1、2、3・・・と数えていきます。
ですから、1日から8日間となると最後の日は「7」を足した8日となります。
クーリングオフの数え方


■クーリングオフの起算開始日とは?

クーリングオフの起算の開始日は「契約内容を明らかにした書面の交付を受けた日」となっています。
「契約内容を明らかに」
「書面の」
「交付を受けた日」
という3つの条件をすべて満たす必要があるのです。

■契約内容を明らかにとは?

契約内容についてはすべて法律、施行令などでこれこれの事項を書きなさいと定められております。これらすべてについて正しく記載がなければいけません。もし違反があれば罰則規定まで用意されております。

■クーリングオフの書面とは?

クーリングオフの契約書面はすべて書面で渡す必要があります。
つまり口頭だけの約束ではいけません。またパンフレットは単なる広告でしかありませんからこの書面にはあたってきません。

■交付を受けた日とは?

これは正に上記の2つの条件を満たした契約書を「実際に」受け取った日になります。ですので通常は手渡しで交付された日、郵送や宅配で届けられた日などになってきます。
もし旅行などで受け取れなかったなどの事情がある場合は当然争いになる可能性はありますが立証は可能でしょう。

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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行政書士 吉田安之 監修