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CO2排出権取引のクーリングオフ

CO2排出権取引のクーリングオフ

よくわかるクーリングオフ無料相談

■CO2排出権取引の契約とは

CO2排出権取引の契約に関するご相談が昨今非常に増えております。
勧誘手法は電話でアポイントを取ったのちに、営業所外で待ち合わせを行い、ファミレスなどで契約といった形式をとります。

電話だけでは「投資の話だ」などで具体的な説明をしないケースがほとんどで過去に悪質な海外先物などを行っていた業者がこちらに流れ込んでいるという噂もあります。

さらに悪評が高まると会社名を転々と変えて違法勧誘を繰り返します。

■CO2排出権取引の契約、典型的な特徴

排出権取引に投資を行えは儲かる。弊社のアドバイス通りに行えば必ず勝つなど説明を行う(重要事項の不実告知)

アポイントを取る際の電話では、名刺を持って、ご挨拶に伺いたいなど勧誘の冒頭では、CO2排出権取引の契約であることなどの事実を告げない(勧誘に先立っての氏名等の表示義務違反)

契約するまで帰らないような長時間にわたる迷惑勧誘行為。深夜や早朝に及ぶこともざら。

断ると営業妨害か!こちらも出るところに出る。判例もあるから負けることはない。弁護士費用など金もかかるぞなど威圧的な言動に出る。

クーリングオフはしないでくれとかできないなどのクーリングオフ妨害の威迫困惑行為。

その場でサラ金などにいかされて、執拗に取引証拠金の支払いを要求する。

クーリングオフ期間内は、毎日会社に電話するように要求され解約行動にでてないかの確認をとられる。

取引が始まると追加証拠金が必要だと次々と金をまきあげられていく。

■CO2排出権取引の契約のコンタクト手法

電話でのコンタクト〜最初は、名刺をもってご挨拶だけでも伺わせてほしいなど軽いところから入ってくる。一度でも了承すると、前回良いと言ったではないか?それは嘘か?こちらもスケジュールを組んでいるのでその分の損害賠償をするぞ。会うのか会わないのか?など威圧的になってくる。

仕方なく会う約束をしてしまうことになるが、会ったら最後、断ろうとすると威圧的な言動に出てきて恐怖のあまり、契約の話に持っていかれる。

■CO2排出権取引の典型的契約書


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■CO2排出権取引等の問題点

CO2排出権取引の問題点は主にこのような点にある。

販売目的の隠匿〜冒頭の時点でCO2排出権取引を契約させようなどの本当の目的は告げない。

長時間勧誘〜実際にファミレスなどで会って話になるととそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰らないので根負けしてしまう。

クーリングオフ妨害〜電話して断ろうとすると、担当者から今回は特別なケースで会社にばれるとまずい。クーリングオフはしないで欲しいなど圧力をかけてできないように萎縮させる。

商品の価値〜あたかも非常に優れたサービスであり、お金が儲かり、利益が得られるかのような説明をするが実際には投機的な取引であり、安全なものではない。もちろんCO2排出権取引も投機的なので、儲かるも儲からぬも八卦である。

過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはサラ金を回らせてまで取引証拠金を支払わせる。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。

返金遅滞〜クーリングオフを受けるも資金繰りがなど言い訳をして延々と引き延ばして返金をしない。最近非常に増えてきている問題です。また口座振り込みによる返金を嫌がり現金書留で返しますという事例も頻発。おそらく脱税しているものと思われます。

業者名を変える〜私の事務所で担当者検索をかけると過去に海外先物などで悪質取引をしていた名前の担当者が良く引っかかります。会社名や取引を変え、法律の規制が緩いところで悪質商法を繰り返すのです。

■CO2排出権取引の会社に行政処分も出されました。

消費者庁から行政処分が出ています。
処分の内容はこのようなものでした。

消費者庁は、「CO2排出権取引」と称するCO2排出権の店頭デリバテ ィブ取引(注)を行っていた訪問販売業者であるやよいトレード株式会社(本 社:東京都台東区元浅草)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定 に基づき、平成24年6月20日から平成25年6月19日までの12か月 間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を 停止するよう命じました。

1.やよいトレード株式会社(以下「同社」という。)は、消費者宅を訪問し、 「CO2排出権取引」と称するCO2排出権の店頭デリバティブ取引に関する 役務(以下「本件役務」という。)の訪問販売を行っていました。 2.認定した違反行為は以下のとおりです。

(1)同社は、本件役務提供契約を締結した際、顧客に交付している当該役務提 供契約の内容を明らかにする書面である「CO2排出権取引契約書」に、役 務提供契約の解除(クーリング・オフ)に関する事項を記載していませんで した。また、当該書面に、書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字 で記載していませんでした。 (書面記載不備)

(2)同社は、勧誘に際し、本件役務の種類は急激な相場変動が起こる可能性の あるCO2排出権価格を指標とする差金決済取引であり、当該価格に依拠す News Release 2 るハイリスク・ハイリターンの取引であるにもかかわらず、「大口優遇eポ イント予定利回り早見表」と称する書面などを用いつつ、「利息が年7パー セントも付きます。」、「郵便局や銀行と同じようなものです。」などと、 本件役務が、あたかも預貯金と変わらない安全なものであるかのように説明 していました。 また、同社は、「(CO2排出権価格は、)ずっと上がり続けますよ。も う国連が決めていることなんです。」、「今が一番安い時期だから間違いな い。」、「原発の問題もあり、これから火力発電に頼るにつれ、CO2排出 権の値段も上がっていきます。」などと、顧客に対し、不確実な事項である 将来のCO2排出権相場の動向について「必ず上昇する。」と断定的に告げ て、勧誘していました。 (不実告知)

(3)同社は、勧誘に際し、顧客から預託を受けた保証金の分離保管措置を講 じていなかったこと及び本件取引に係るカバー取引(注)を行っていなか ったことについて、本件役務の提供を受ける契約を締結する上で重要な事 項であることを知りながら、顧客に対し故意に当該事実を説明していませ んでした。 (注)カバー取引とは、相対取引において、取引の引き受け手である業者 がリスク回避のため、業者が顧客から引き受けた注文に対応する注文を 別の取引先(カバー取引先)に対して行うこと。 (重要事項の不告知)

(4)同社は、読み書きなどに障害が認められる者や認知障害が認められる者、 あるいは高齢者の判断力の不足に乗じ、本件役務提供契約を締結させていま した。 (判断力不足便乗)

■CO2排出権取引の解決法

CO2排出権取引の訪問販売の解決法にはこのような方法がある。

クーリングオフ〜法律上は訪問販売に該当するので契約書面をもらった日から8日間はクーリングオフが可能。クーリングオフ妨害行為なども目立つ為に行動に移しにくいが、気がついたらすぐに行うこと。

消費者契約法、特商法などの中途解決〜問題点でも述べたように、販売目的隠匿や重要な事項への虚偽説明、クーリングオフ妨害行為、不退去など多くの不当な行為が競馬投資ソフトの契約では見受けられる事が目立つ。よって取消を主張してまずは話し合いで争ってゆく。ただしなかなか認めない業者も多いのでそれなりの苦労は必要。

法廷で争う〜本人で行う少額訴訟という制度があるが、競馬投資ソフト等の被害は100万円をに近い高額なものが多く多く基準に見合わないケースも目立ちます。高額な事もあるのであまりにも相手方が応じなければ弁護士などに依頼して戦ってゆく事も良いことでしょう。

■これがCO2排出権取引の手口だ!

ある日のことです。私の勤務先に突然一本の電話があったんです。

株式会社ティーエーと名乗っていました。

会社を立ち上げてまもないので、名刺をもってご挨拶だけでもさせてもらいたいと言われて、既婚者なのか?職業、最寄りの駅など聞かれるままに答えてしまいました。
その時はまた後日改めて連絡しますとのことで電話は切れました。

後日、またその業者から電話がありました。「そちらにいく段取りができました。何日だと都合がよろしいですか?」とのこと。

私がいまは仕事が忙しいので時間が取れませんと答えると、突然態度が豹変して恫喝的な言動になりました。

会えないのは何故なのか?以前ははいと答えたではないか?社会人としていい加減な対応をしているのが恥ずかしくないのか?そちらがはいと言って興味があると答えたからこちらは段取りをわざわざ組んだのだ。だましたのであれば損害賠償を請求する。○○さんの住所だってわかるんですよ。

私がなぜ住所がわかるんだと聞くと、正規の名簿業者から入手しているとのことでした。

業者はさらに続け、もめたいならば弁護士でもなんでも立ててください。こちらはすでに戦闘してもよい体制は整っている。過去にも同じような態度をされた人を訴えて勝っている。判例もあるんだ。高額な弁護費用も○○に請求しますよ。

とここまで言われてさすがにまずいと思った私は、「申し訳ありません。そんなつもりでは・・・」

業者はさらに食いつき「謝罪する気があるならば態度で示せよ。会うのか会わないのか、どうするんだ」と畳みかけます。

私はとうとう会う約束をとられてしまいました。

当日、待ち合わせ場所に出向くと、190センチはある巨漢がいました。私はこんな大男からは逃げられないと恐怖をおぼえつつも、〇〇さんですか?と相手から声をかけられるとハイと答えてそのまま近くのファミレスへと入っていきました。

説明が始まりました。CO2排出権取引の仕組みや投資のことなどもろもろ話し続けます。

正直私にはよく理解ができませんでした。

業者がここまで聞いてできそうか?と聞いてきました。

私はよくわからないし、貯金もないのでできませんと答えると、態度がまた威圧的となり「先日の電話で会うといったのはなんのためか。やるということで会いに来たのだ。ここまで来たのに断るならばなぜその時に断らないのだ。やはり、営業妨害だ。会社対個人の問題として損害賠償請求をせざるを得ない。それだけの覚悟をもって断っているのか?なめているならこちらもそれなりの考えがありますよ。裁判するのか?自宅にも行ってもよいんだ。」

私はすみませんと謝り続けましたが、業者は謝るだけでは誠意がない。誠意があるならば態度で示してみろよと机をバンバンたたいて責め立てます。

私は、恐怖のあまりに、もめたくないのでわかりました。契約しますと答えるしかありませんでした。

そして重要事項説明書を読み、契約書にサインをしました。

その時業者はここにクーリングオフの記載もあるが、これは見本として書いているだけで、実際にやることはやめてほしい。そんなことをしたらどうなるか?わかっているんだろうね。と軽い恫喝。解約しても損害賠償はするからなと脅してきます。

そのあとは、お金の話。うちは最低50万円だ。用意できるか?どのように用立てするんだと金の話に行き、私は20万円を下ろしてその日に渡し、残りの30万円は翌日消費者金融で借りて支払いました。

その後は、毎日会社に連絡しろと言われて電話をしますが、毎日わからない話ばかりで負担で仕方ありません。

なんとかなりませんでしょうか?

■クーリングオフ代行について

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

特にCO2排出権取引の業者は、契約された方が実体験されているので一番ご理解していると思いますが、話して断り切れるものではありません。
確実な方法でクーリングオフ手続きをとってゆくべきです。

クーリングオフ代行についても参考になさってください。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修