今年の12月1日以降は改正特商法が施行され全ての訪問販売に指定商品制度がなくなります。
となると、いろんなものが関係してくることになります。そのひとつに自動販売機があります。
自動販売機は、いわゆる店舗ではありませんし営業所等で明確に規定を受けていたわけではありません。
つまり、書籍などを販売する自動販売機などで普通に買うということも改正特商法ではクーリングオフや契約書の交付義務など受ける可能性が出るわけです。
これは現実的に利便性のあるものとはいえませんし実態に即さない行きすぎた規制と言えます。
そこで、今度の改正法では自動販売機は店舗であるという解釈を明確にしました。
このようにすることで、営業所等で購入したということになり、訪問販売ではなくなります。
よって、今までどおりに自販機を使えるようになるわけです。
ひとつの法令改正にはいろんな矛盾点が出ることもあります。
自販機もひとつの一例といえるでしょう。
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