クーリングオフ期間は通常8日間とされます。商法によっては、10日間や20日間といった特別に長期の定めがあるものもあります。
ただ、この日にちは非常に厳格でして特別な場合を除いては、1日でもすぎるとクーリングオフの行使ができなくなります。
過ぎてもできる余地がある場合としてクーリングオフの妨害行為を受けた契約書に不備があったなどの場合があります。
また重要事項の不実告知を受けて誤認したなどの場合で取り消し主張ができるなどの方向性もあります。
ただし、これらは、このように言われたからこうだったなど証拠を提示することが非常に困難なものが多いという特徴があります。
つまり法令ではこのような定めがあるがそれを現実にするには立証が難しいなどのことがあります。
ですから、クーリングオフ期間を過ぎたあとの中途解約は原則的に難しくなるわけです。
期間内にしっかりと考えてクーリングオフ手続きをとっていくということがやはり最善ということになりそうです。
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