家庭教師等という業種には特定商取引に関する法律で規制がかけられております。
いわゆる典型的なものは家庭教師を派遣し勉強をするというサービスの契約を行うというものがあります。
これに付随して教材などを販売するものを関連商品といって、クーリングオフなどの規制がこちらにもかかることになります。
ただ「等」の部分はどういったものか?という疑問が出てくるだろうと思います。
この「等」の部分はFAXなどで添削するというサービスを教材販売にくっつけるものがあります。
このような指導サービスは実態として家庭教師による教授と差はないということで家庭教師等ということで同じく規制を受けることになります。
ですから家庭教師という言葉から想像できるもの以外でも規制適用になるということはあり得るわけです。
Comments