クーリングオフ留保という考え方がありましてこれは典型的なものは契約書に不備があり交付はされたが実際の木さんは開始してないというものがあります。
この場合は、半年経とうが、1年たとうが契約書に不備があるためにクーリングオフの起算が開始しません。
よって期間がかなり経ってからクーリングオフ行使を行うという事例が想定されます。
この時にクーリングオフは一切の損害賠償はとることを禁じていますので金銭請求は行えませんが、使用利益に関する不当利得の請求はどうなのだという論点がでてきます。
損害賠償を禁止するということ消費者保護の法益があること業者に書面不備の過失があることなどから、消費者側にこの制度を悪用するという意図がなければこれも認めないという見解が有力でした。
今年の12月1日施行予定の改正特商法ではこのあたりも明文化されました。
クーリングオフ の知識は
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