キャッチセールスは特定商取引に関する法律の第2条第1項第2項というところで規定をされています。
路上で立ちとどまらせて、同行しつつ営業所などに連れ込みそこで指定の商品権利役務を買わせるということが簡単にいうと定義になります。※H21・12・1以降は指定商品役務制度は廃止になります。
問題なのは、立ちとどめるという点同行するという点になります。
では歩みを止まらせなければいけないのか?
この点は声かけをしながら並行するということも適用になるとされます。
また同行しですが、じつはこれには距離の要件がありません。
ですから100メートル同行して連れてこなければ適用にならないということではなく例え店頭で数メートルの同行であっても同行要件に該当してきます。
絵画のキャッチセールス について
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