特定商取引に関する法律の訪問販売や電話勧誘販売に関しては現在指定商品制度というものがとられており商品、権利、役務(サービス)などがすべて指定をされているということになっております。
これが平成21年12月1日施行予定の改正特商法では原則なくなり、全ての商品と役務に適用が及びます。
しかし、権利だけは、指定権利制度が残ることになっておりましてこの点においては注意が必要となります。
ですからこの指定の権利を受けてない権利商品をもってなんらかの被害が発生する余地はあるかと思われます。
権利の契約には注意が必要だ!ということは言えるでしょう。
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