マンションのクーリングオフで買受けの申込の場所と契約地が違うというケースがあります。
申込をしたのはファミレスだが、契約は営業所で行ったなどの場合です。
宅建業法のクーリングオフではクーリングオフできる条件で買受けの申込を行った場所が営業所等以外の場所だというものがあります。
さて上記の場合は、クーリングオフ対象と成りえるのか?
実は、申込をしたところが営業所等以外のファミレスですから適用となります。
では逆はどうでしょうか?
買受けの申込を営業所で行い契約をファミレスで締結をした。
この場合は逆にできなくなります。注意は必要ですね。
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