神奈川県は、平成22年9月6日に、高額な学習用教材の購入が必要であることを告げず家庭教師の派遣を行っていた事業者、株式会社修学館に業務停止命令(6か月) を出しました。消費者宅を訪問し、家庭教師の派遣について、低額な指導料等ばかりを強調して勧誘し、消費者が契約する意思を示すまで、約40~50万円もする高額な学習用教材の購入が必要であることを告げないなどの不当な取引行為を行っていた家庭教師派遣事業者に対し、法第8条第1項及び第47条第1項の規定に基づき、業務の一部を6か月間停止すべきことを命じました。また、条例第13条の4の規定に基づき、業務改善を勧告しました。なお、今回の処分は、埼玉県と連携し、同時に実施したものです。http://www.pref.kanagawa.jp/press/1009/007/index.html http://prosv.pref.saitama.lg.jp/scripts/news/news.cgi?mode=ref&yy=2010&mm=9&seq=36
主な手口・違反行為はこのようなものです。1.販売目的秘匿 (法第3条、条例第13条の2第1項) 学習用教材の販売が主な目的であるにもかかわらず、勧誘に先立って、「家庭教師派遣サービスの修学館です。」「家庭教師派遣の無料体験はいかがか。」などとのみ告げて、学習用教材販売の目的を告げていなかった。2.重要事項不告知 (法第6条第2項及び第44条第2項、条例第13条の2第2項) 家庭教師派遣の契約に伴って、約40万円~50万円する高額な学習用教材の売買契約が必要であるにもかかわらず、勧誘するとき、家庭教師派遣の内容についてのみ説明し、消費者が「契約します。」などの契約の意思表示をするまで、学習用教材の数量や販売価格の総額を告げていなかった。3.誇大広告 (法第43条、条例第13条の2第1項) 家庭教師派遣の条件についての広告において、実際は、約40~50万円もする学習用教材の費用について販売価格の総額を表示せず、あたかも、家庭教師の指導料等と同様に定額制だと思わせる表示をしていた。4.その他 ・実際は、塾を経営していないにもかかわらず、「塾を経営している。」と説明していた。(不実告知(法第6条第1項及び第44条第1項、条例第13条の2第2項)) ・契約締結前に交付しなければならない概要書面を交付していなかった。(概要書面不交付(法第42条第1項)) ・クレジット契約書面に、消費者の職業・収入等について虚偽の記載をさせていた。(書面虚偽記載(法第第7条第4号及び第46条第3号、条例第13条の2第3項))
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