クーリングオフに関しての記載は契約書面上で必ず記載する必要があります。
その記載方法にも規制がかかっていることはご存知でしょうか?
たとえば書けばだけですと
フォントを小さくして読めなくしてしまうなどのごまかしがきくようになってしまいます。
よって特商法の政令で書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。といった内容も規定されています。
このことで消費者が認識できるようにとの制度が作られているわけです。
クーリングオフについてのご相談は23時まで受付しています。クーリングオフ行政書士事務所で気軽にご相談 ください。
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