平成22年9月9日に東京都は、高齢者宅を突然訪問し会社名等を告げることなく「排水管どこにありますか。見せてくれませんか。」などと言って承諾を得ないまま、勝手に排水管洗浄等を行ない代金を請求する等の違法な取引行為を行っていた事業者、株式会社ビッククリエイトに対して、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づき3か月間業務の一部を停止すべきことを命じました
業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為はこのようなものです。
不適正な取引行為 法の条項 訪問販売をする際、「下水道の検査に来ました」「排水管どこにありますか。見せてくれませんか。」などと言い、勧誘に先立って、その相手方に当該事業者名や排水管洗浄等の役務提供の販売が目的であることを告げていなかった。 第3条氏名等不明示 売買契約した際、直ちに契約書面を交付しなければならないにもかかわらず、役務提供後に契約書面を交付していた。 また、契約書面の役務の種類に関する事項に不備のある契約書面を交付していた。 第5条不備書面交付書面交付時期遅滞 消費者の了承を得ず勝手に排水管洗浄等を行ない、断りづらい状況下で契約の勧誘をした。 また、消費者が「止めてください」と作業を中断するよう告げているのに、それを無視して強引に作業を続けた上で契約の勧誘をしていた。 第7条第4号・施行規則第7条第1号迷惑勧誘 認知症と診断され日常生活もままならない消費者の判断力不足に乗じ、契約を締結していた。 第7条第4号・施行規則第7条第4号判断力不足
高齢者を狙う訪問販売は後を絶ちません。
将来的には成年後見制度の補助制度を活用する、身内の方が密接に連絡を取り合う。地元の町会などの地縁組織を活発化するなど必要かと思います。
訪問販売のトラブルに関するご相談はお気軽にどうぞ。
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