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ppBlog1.8.5

株式会社ビッククリエイトに業務停止処分

平成22年9月9日に東京都は、高齢者宅を突然訪問し会社名等を告げることなく「排水管どこにありますか。見せてくれませんか。」などと言って承諾を得ないまま、勝手に排水管洗浄等を行ない代金を請求する等の違法な取引行為を行っていた事業者、株式会社ビッククリエイトに対して、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づき3か月間業務の一部を停止すべきことを命じました

業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為はこのようなものです。

不適正な取引行為 法の条項  訪問販売をする際、「下水道の検査に来ました」「排水管どこにありますか。見せてくれませんか。」などと言い、勧誘に先立って、その相手方に当該事業者名や排水管洗浄等の役務提供の販売が目的であることを告げていなかった。 第3条氏名等不明示  売買契約した際、直ちに契約書面を交付しなければならないにもかかわらず、役務提供後に契約書面を交付していた。 また、契約書面の役務の種類に関する事項に不備のある契約書面を交付していた。 第5条不備書面交付書面交付時期遅滞  消費者の了承を得ず勝手に排水管洗浄等を行ない、断りづらい状況下で契約の勧誘をした。 また、消費者が「止めてください」と作業を中断するよう告げているのに、それを無視して強引に作業を続けた上で契約の勧誘をしていた。 第7条第4号・施行規則第7条第1号迷惑勧誘  認知症と診断され日常生活もままならない消費者の判断力不足に乗じ、契約を締結していた。 第7条第4号・施行規則第7条第4号判断力不足

高齢者を狙う訪問販売は後を絶ちません。

将来的には成年後見制度の補助制度を活用する、身内の方が密接に連絡を取り合う。地元の町会などの地縁組織を活発化するなど必要かと思います。

訪問販売のトラブルに関するご相談はお気軽にどうぞ。

クーリングオフの無料相談へ。Link


— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:21 am   commentComment [0]  pingTrackBack [1]

 

株式会社ライフスタイルに業務改善指示

平成22年9月8日に東京都は、「中古の布団を買い取ります」「不要な布団を無料で引き取っています」「布団を整理します」などと、寝具類の販売目的を告げずに消費者宅を訪問し、購入を断っているにもかかわらず、執拗に勧誘を行っていた事業者の株式会社ライフスタイルに対し、特定商取引に関する法律第7条(以下、「法」と言う。)に基づき、訪問販売における販売目的の明示及び勧誘行為の是正について必要な措置をとるべきことを指示しました。

業務改善指示の対象となる主な不適正な取引行為として指摘されたのはこのようなものです。

不適正な取引行為  当該事業者は、訪問販売をするに際し、「中古の布団を買い取ります」「不要な布団を無料で引き取っています」「布団を整理します」等と告げ、その勧誘に先立って、その相手方に対し、寝具類の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 法第3条 販売目的隠匿  当該事業者は、訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘するに際し、下記ア、イのとおり迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 ア 相手方の自宅から古い布団を運び出した後に、承諾もなく、使用中の布団も持ち出したり新しい布団を持ち込んだりする等、契約を断りにくい状況で勧誘をする。 イ 相手方が新しい布団を購入しないと断っているにも関わらず、話をそらしたりした後、契約の話を続けたり、いくらなら買えるのかと金額を聞き出して契約の話を続ける等、執拗に勧誘をする。 法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘

訪問販売に関するトラブルは依然として目立ちます。

被害にあったら速やかにご相談ください。訪問販売のクーリングオフLink も参考にしてください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:17 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社修学館に業務停止命令

神奈川県は、平成22年9月6日に、高額な学習用教材の購入が必要であることを告げず家庭教師の派遣を行っていた事業者、株式会社修学館に業務停止命令(6か月) を出しました。消費者宅を訪問し、家庭教師の派遣について、低額な指導料等ばかりを強調して勧誘し、消費者が契約する意思を示すまで、約40~50万円もする高額な学習用教材の購入が必要であることを告げないなどの不当な取引行為を行っていた家庭教師派遣事業者に対し、法第8条第1項及び第47条第1項の規定に基づき、業務の一部を6か月間停止すべきことを命じました。また、条例第13条の4の規定に基づき、業務改善を勧告しました。なお、今回の処分は、埼玉県と連携し、同時に実施したものです。http://www.pref.kanagawa.jp/press/1009/007/index.htmlLink Link http://prosv.pref.saitama.lg.jp/scripts/news/news.cgi?mode=ref&yy=2010&mm=9&seq=36Link Link

主な手口・違反行為はこのようなものです。1.販売目的秘匿 (法第3条、条例第13条の2第1項) 学習用教材の販売が主な目的であるにもかかわらず、勧誘に先立って、「家庭教師派遣サービスの修学館です。」「家庭教師派遣の無料体験はいかがか。」などとのみ告げて、学習用教材販売の目的を告げていなかった。2.重要事項不告知 (法第6条第2項及び第44条第2項、条例第13条の2第2項) 家庭教師派遣の契約に伴って、約40万円~50万円する高額な学習用教材の売買契約が必要であるにもかかわらず、勧誘するとき、家庭教師派遣の内容についてのみ説明し、消費者が「契約します。」などの契約の意思表示をするまで、学習用教材の数量や販売価格の総額を告げていなかった。3.誇大広告 (法第43条、条例第13条の2第1項) 家庭教師派遣の条件についての広告において、実際は、約40~50万円もする学習用教材の費用について販売価格の総額を表示せず、あたかも、家庭教師の指導料等と同様に定額制だと思わせる表示をしていた。4.その他 ・実際は、塾を経営していないにもかかわらず、「塾を経営している。」と説明していた。(不実告知(法第6条第1項及び第44条第1項、条例第13条の2第2項)) ・契約締結前に交付しなければならない概要書面を交付していなかった。(概要書面不交付(法第42条第1項)) ・クレジット契約書面に、消費者の職業・収入等について虚偽の記載をさせていた。(書面虚偽記載(法第第7条第4号及び第46条第3号、条例第13条の2第3項))

家庭教師や指導つき教材のトラブルも多数寄せられております。

家庭教師のクーリングオフLink 高額教材のクーリングオフLink も参考にしてください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:12 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社栄都に行政処分

平成22年9月6日に消費者に対し、「ガス給湯器は10年で交換しなければいけない。」、「このままだと下の家に水漏れする。」などと不実を告げ、消費者が断っているにもかかわらず勧誘を続けるなど強引に給湯器交換やリフォーム工事契約を結ばせていた訪問販売事業者の株式会社栄都に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づき、業務の一部を12か月間停止すべきことを命じました。

また、神奈川県消費生活条例(以下「条例」という。)第13条の4の規定に基づき、業務改善を勧告しました。

なお、当社の取締役及び従業員の大半は、ほぼ同様の違法行為により本年2月に6か月間の一部業務停止命令を受けた訪問販売事業者の従業員であった者でした。

おもな違反内容はこのようなものです。主な手口・違反行為1.販売目的秘匿 (法第3条、条例第13条の2第1項) 給湯器について消費者宅において訪問販売をしようとするとき、「点検に来た。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って給湯器の売買契約について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。また、給湯器を購入した消費者宅を改めて訪問するとき、「給湯器の集金と工事のチェックに来た。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って住宅リフォーム契約について勧誘が目的である旨を明らかにしていなかった。 2.不実告知 (法第6条第1項、条例第13条の2第2項) ア 消費者が使用している給湯器が正常に稼働しており、直ちに交換工事を行う必要がないのに、「法律が変わったので、ガス給湯器は10年で交換しなければいけない。」、「年数の経った風呂釜は部品がないので修理ができない。」等と告げていた。 イ 消費者に対し、「汚水が溢れ出して下の階にも漏れ、放っておくと大変なことになる。」、「このままにしておくと下の家に水漏れする。」等と告げていたが、漏水の事実はなく、また、近い将来において漏水するおそれもなかった。 ウ マンションに居住する消費者に対し、「今日だけで、このマンションで三軒のお宅が契約してくれましたよ。」と告げていたが、当日の契約実績はなかった。 エ 消費者に対し、通常設定されている販売価格にもかかわらず、「今ならキャンペーン中で安くできる。」等と告げていた。3.迷惑勧誘 (法第7条第4号、条例第13条の2第3項)一方的に契約書を作成するなどして契約を急がせ、また、消費者が契約を断っているにもかかわらず執拗に勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘した。4.虚偽記載 (法第7条第4号、条例第13条の2第3項)勧誘するに際し、当該契約に係る書面に虚偽の生年月日を記載させていた

住宅リフォームなどの悪質商法被害は増えています。

速やかにクーリングオフなどの手続きが必要です。

訪問販売被害にあわれたら速やかにご相談Link ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:09 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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