海外先物のクーリングオフはいわゆる特定商取引法のクーリングオフとは性格を異にしております。
前者は、留保期間と言ってその期間内は売買を禁止されることにより解約した際に損得が発生しないために結果として、金銭的損害がなく解約できるというような性格。
後者は、法令で無条件解約権を定められており一切の損害賠償や不当利息などが取れないというようになっております。
海外先物でもオプション取引は特定商取引法の適用対象となりますので多少事情が異なります。
オプション取引は比較的高齢者をターゲットにすることが多いので、親御さんなどと遠く離れて暮らしているなどの場合は、ご注意いただければと思います。
海外先物のクーリングオフ のご相談はお気軽にどうぞ。
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