国民生活センターのメールマガジンでこのようなものが出されました。
確かに改正特定商取引法の影響がいろんなところででているようですね。消費者保護がより一層強まったことを感じます。
以下引用です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇
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カニもクーリング・オフできるようになったんです! ・平成21年12月 ・全国で _____________________________
1回だけカニを購入した業者から「今なら2万5,000円を2万円にする」と電話があった。値引きするならと了承したが、よく考えると高額に思えて、翌日キャンセルの電話をした。業者から、「こういうものはクーリング・オフできない。キャンセルは認めない。商品を送付してやる」と怒鳴られた。(70歳代 男性)===================================<ひとこと助言>☆カニに限らず昆布やりんご、みかんなどの食品を業者からの強引な電話や訪 問で勧められるまま断れずに購入してしまうということがあります。☆平成21年12月1日から、訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入した状況 によっては、食品もクーリング・オフできるようになりました。以前は対象 とならなかった商品もクーリング・オフできる場合があります。☆心配な時は、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ さい。
リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen74.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー引用終わり。
改正特定商取引法やクーリングオフに関する知識はここでチェック
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