通信販売に8日間の返品規制が創設されたというのは2009年12月1日からの施行ですが、これがもしかすると勘違いや誤解を生むのかもしれないとも思っています。
通信販売にはクーリングオフ制度はありませんというのは今でも事実です。
返品制度の内容はいわゆるクーリングオフとは性格も性質も、保護の内容も条件も異なりますので同じものではありません。
しかも経済産業省令で定めた方法で返品特約を明記すればこの返品制度ではなく特約に従ってきます。
ですからこの明記をするのですが読み飛ばしたり、クーリングオフできるんだと誤解して関係ないと思われたりして申し込んでしまう方もでてくるのではないか?など心配してるところではあります。
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