特定継続的役務提供の中途解約の算定時の方法で実際の役務提供分の算定にはいろいろと争いがあるところです。
そこで多いのがフリーチケット制などで期間経過で受講済みとして請求できるのか?という問題があります。
現在では、フリーチケット制などでは期間経過で受講済みとすることはいけないというように考え方は統一されてきています。
逆に固定割の場合は、固定された時間で契約をしているということや、定員等があって他に転売できないなどの理由で期間経過で役務j提供済みとみなすことが認められるというか投げ方が主流です。
実際の役務提供というと自らが現に受けたということが観念的にわかりやすいのですが固定割の場合は、授業開催で役務提供されたとみなされてしまうおそれがあるということになります。
中途解約に関してはクーリングオフ後の中途解約 へ
Comments