特定商取引法の改正法で過量販売という規制ができました。
これは通常必要とされる量を著しく超える商品等の購入契約をした際に、契約後1年間は契約解除ができるような制度になるのですが、この過量の基準はどういったものでしょうか?
もちろんケースバイケースなのですが一応の基準として(社)日本訪問販売協会がだしているものではこのようなものがあります。
健康食品~原則1人が利用する量として10カ月分
体形補正下着~原則1人が利用する量として2セット
寝具~原則1人が利用する量として1組
学習教材~原則1人が使用する量として1年分。
などなど。
学習教材などは、まずこれ以上の量を販売する業者ばかりでしたし体形補正下着もこれ以上のセットを販売するところも目立っていました。健康食品も同様です。
訪問販売業者は非常にやりにくい法改正と言えるでしょう。
逆を言うと消費者保護がそれだけ強まったと言えると思います。
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