よくわかる海外先物取引のクーリングオフ

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海外先物取引のクーリングオフ
海外先物取引に係る禁止行為について

このページでは海外先物取引に係る禁止行為についてご紹介します。

海外先物取引業者は、次に掲げる行為が禁じられています。

海外先物契約を締緒した日から14日間を経過しないで、顧客の売買指示を受けること。但し、海外先物取引業者の事業所においては、この限りではありません。
(例)ファミレスなどで待ち合わせをして契約を強引に申し込ませた際に「シカゴ大豆2枚分100万円の委託保証金を払え」など要求する。
法によって定められた書簡を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付すること。
(例)リスク開示告知書などの法定交付書面を渡した等の書面にサインだけさせて実際には営業マンが持ってかえってしまう。
海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生じることが確実であると誤解されるべき断定的判断を提供して,海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること。
(例)これは財テクに関するお話です。絶対に儲かりますから。100万円がすぐに200万とかになりますよ。損はさせません。今の大豆相場は気候の状況から好調でして絶対にあがります。外れる可能性はありません。儲かりますからなど言って勧誘を行う。
海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、損失の全部もしくは一部を負担することを約し又は利益を保証して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘すること
(例)絶対に損はさせません。もし損が出るようなことがありましたら私が身銭を切ります。すぐに儲かることは確実ですよ。元本われなどもありません。直ぐに100万は儲かるでしょうなど言って勧誘する。
顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする、海外先物契約を締結すること。
(例)相場が動いた際に勝手に一任で売買注文を入れても良いなどの約束をすること
海外先物契約を締結せず又は顧客の指示を受けないで、売付又は買付又はその注文をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
(例)勝手に注文を入れて後から脅迫的な言動でおまえが注文するといっただろうが、認めろなど脅す行為
海外先物契約に基づく売付もしくは買付又はその注文をすることその他の当該海外市場先物契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し又は不当に遅延させること。
(例)売買注文をしたにもかかわらず行わなかった、決済指示をして返金があるにもかかわらず不当に遅れさせて返金をしない。
海外先物契約に基づく売付もしくは買付又はその注文をしないで、自己がその相手方となって売買を成立させること。
海外先物契約に基づき顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
10 海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘するときに、海外商品市場における相場の変動その他において、顧客の判断に影響を及ぽす重要な事項に関し、故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為をすること。
11 海外先物契約の締結につき、電話において勧誘した顧客でその契約をしない旨の意志を表示したものに対し電話において勧誘すること。
(例)もう勧誘は結構ですから。会社には電話しないで下さい。と断っているにもかかわらずあなたは前に約束したではないか?これはこちらも考えがある。会社対会社の法律問題になりますよなどいって勧誘を続けること。
12 前号に掲げるもののほか、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示につき、顧客に対し電話において、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に行う勧誘その他の迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘を行うこと。
(例)ファミレスなどに呼び出して、夜中日付が変わるまで強引な勧誘を続ける。もしくは会社に迷惑をかけるように何十回も勧誘を続ける。断ると営業に来ているのもタダじゃない。損害賠償請求をする。300万円はかかるだろう。当社は負けたことが無いからお前も会社にいられなくなるななど脅す。などなど

海外先物業者の悪質な手口でもいくつか紹介をしていますが、これらについて守っていないことは明らかでしょう。

<海外先物悪質度チェック>



最近先物取引被害の相談を受けていると、担当者名が同じなのに、会社が違う等の事例が多く入ります。それも一般的にありそうな
名前で同姓同名というならば解かるのですが、珍しい氏名の担当等もいて、非常に不思議なことがあります。
ネット社会ですので、会社名で検索されて調査されても大丈夫なように、悪質な業者ほど頻繁に会社名を変えて営業を続けていると思います。

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