平成22年8月27日付で中国経済産業局より有限会社アテンドに対して行政処分がだされました。6ヶ月間の業務停止命令となります。
おもな命令及び指示の原因となる事実はこのようなものです。
同社は、以下のとおり特定商取引法の各規定に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。(1)契約の締結を必要とする事情に関する不実告知(法第6条第1項第6号)同社は、コンクリート補強・補修材による基礎補強工事(以下「本件リフォーム」という。)に係る契約の締結について勧誘するに際し、顧客に対し、「コンクリート基礎の補強工事が必要ですよ。地震が来たら危ないですよ。」、「何箇所かヒビ割れがあるので、修正しないと朽ちますよ。」と告げて、あたかも当該顧客の家屋の基礎に不具合があり、当該家屋にこれを原因とする何らかの危険が存在し、この危険を除くには同社から本件リフォームの提供を受ける4必要があるかのように告げていた。(2)役務の効果についての不実告知(法第6条第1項第1号、規則第6条の2第5号)同社は、本件リフォームに係る契約の締結について勧誘するに際し、顧客に対し、実際には効果はあがらないにもかかわらず、本件リフォームにより耐震や基礎の補強の効果が得られるかのように告げていた。(3)勧誘目的等の不明示(法第3条)同社は、顧客の住居を訪問した際に、その勧誘に先立って、顧客に対し、「近所で作業をしてる。下水まわりを見せて下さい。」と排水管等の洗浄をしたうえで、さらに「高圧洗浄したから、もしかしたら水が漏れていたらいかん。床下へ入らせて下さい。」などと告げるだけで、本件リフォームの契約の締結について勧誘する目的である旨及び役務の種類を明らかにしていない。
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