平成23年9月15日に埼玉県は、主に高齢な消費者に、屋根のリフォーム工事等を契約させていた事業者に、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(3か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。認定した主な違反行為は勧誘目的不明示、書面不備、不実告知です。
主な違反行為の内容はこのようなものした。○ 勧誘目的不明示: 同社は消費者宅を訪問した際に、「瓦がずれていますよ。」、「(屋根が)パカパカしている のが見えた。」などと言って、勧誘に先立って、その相手方に対し、役務提供契約の締結につい て勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。
○ 書面不備 同社が消費者に対して交付した契約書面には、役務提供の時期及び代表者の氏名が記載されて いませんでした。
○ 不実告知:(価格に関すること) 本件役務提供契約の締結について勧誘するに際し、「大屋根ガンブリ瓦止め」「大屋根一部ヌ キ板交換」等の役務の対価は、通常3万円であるにも関わらず、「普通だったら5万円」と告げ るなど、不実のことを告げていました。
(契約の締結を必要とする事情に関する事項) 「屋根のてっぺんが壊れている。」、「腐っている。」などと告げて、あたかも当該顧客の家 屋の屋根に不具合が生じており、本件役務の提供を受ける必要があるかのように告げていました。 しかし、専門家による家屋の調査結果によると、当該家屋の屋根に不具合が生じているとい う事実はなく、また、木部が変色しているだけで腐っているという事実もないなど、本件役務の 提供を受ける必要性は認められず、不実のことを告げていました。
○ 不安のあおり(条例) 「大風が吹いたら、必ずはがれて飛んで行って、このトタンどこの家のトタンだろうって話に なってしまいますよ。」などと、消費者の生活上の不安を殊更あおること等により、消費者を心 理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させていました。
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