通信販売においては原則クーリングオフはできないということが従来でしたが、法改正によってクーリングオフに似たような制度ができました。
これは、特商法の法定返品権などとも言われます。
通信販売業者が返品特約を表示していた場合を除き購入者に返品権を認めたという制度になっております。
ここでの注意点は、業者が表示しているとその内容が優先されますので法定返品権というものではなくて業者の特約に従ってくるということになります。
ここでは法定返品権のほうで話を進めますが条文では「商品もしくは指定権利の売買契約の申し込みの撤回または売買契約の解除に関する事項」を広告表示で記載しないといけないと書かれております。
従来は「商品の引き渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項」という表記でした。よって、これは返品特約のみならず意思表示の撤回や解除についても特約を作るのであれば含めて表示しなければいけないということになります。
ここで注意が必要な点は、役務(サービス)が入ってないということです。ですからサービスの契約には法定返品権の適用はありません。
これはサービスを返品するということは受けてしまった以上は通常はできない為であり、その他の商品や指定権利も返品するということが求められるのでそことのバランスを考えてという理由だとされています。
通信販売などのトラブルのご相談はクーリングオフ行政書士事務所 まで。
Comments