東京都は、平成23年6月30日に、本来の販売目的を明確に告げないまま「今の小学校の教育についてお話したい」「教科書を見せてまわっている。」などと勧誘し消費者宅へ訪問した上、契約書面に署名押印することを何度も拒んだ消費者に「明日訪問できませんので判子を押してください。」等と迫り、学習教材の売買契約を締結させていた事業者(株式会社リーダーライブラリー)に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条に基づき業務改善指示を行いました。
勧誘行為等の特徴はこのようなものです。 1.本来の目的が学習教材の販売であることを明確にしないで「今の小学校の教育のことについてお話ししたい。」「教科書を見せてまわっている。」等と電話をかけ消費者宅へ訪問していた。 2.何度も申込書等に署名押印することを拒んでいる消費者に対して「明日訪問できませんので判子を押してください。今日判子を押してもらえれば明日手続きがスムーズに出来ます。万が一買わないときは電話で買わないと言ってくれれば申込書は戻しますから」等と迫り申込書等に署名押印させていた。 業務改善指示の対象となる主な不適正な取引行為はこのようなものでした。
当該事業者は「毎年色々な地域を回り教科書を見せて回っている。」「今の小学校の教育のことについてお話ししたい。一回教育のことについて訪問してお話しさせて下さい。」等と電話をかけ消費者宅へ訪問しており、勧誘に先立って学習教材の売買契約の締結について勧誘する目的であることを明確に告げていなかった。第3条販売目的隠匿 当該事業者は、消費者が再三に渡り申込書等に署名押印することを拒んでいるにもかかわらず「明日訪問できませんので判子を押してください。今日判子を押してもらえれば明日手続きがスムーズに出来ます。万が一買わないときは電話で買わないと言ってくれれば申込書は戻しますから」等と告げ署名押印させていた。第7条第4号 省令第7条第1号迷惑勧誘
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