海外先物のクーリングオフは従来は海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律という法令で規制をされていましたが現在では商品先物取引法という法令で規制をされるように変わりました。
従来あった14日間の留保期間などがなくなり、会社を許可制度にすることで入口から規制を強めて、許可をとれるような業者には留保期間などもなくてもかまわないようになりました。
これは、許可基準を厳格にすることで業者の選別をはかりそのことで保護を図ろうという意図になります。
ですから、許可を持っているということで一定の信用性は出ることになります。
ところが、現在苦情が入ってくる業者のほとんどはいわゆる無許可業者になります。
許可基準が厳しい為にあえて無許可で営業をしているということになります。この手の業者はとかく現金決済を急がせ、口座振り込みすらさせないことが目立ちます。詐欺といわれてもしょうがない実態もあろうかと思います。
このような無許可業者には商品先物取引法の他に特定商取引法の適用がでてきますのでクーリングオフ義務などが課せられることになります。
よって無許可業者の海外先物契約にはクーリングオフ制度があるということになります。
ただそもそも無許可で違法勧誘をするような業者の信用性はしれたものでしかありません。その悪質性は被害にあった方の方が身にしみてるでしょう。
安全な解約の為にも是非ともクーリングオフ行政書士事務所 のクーリングオフ代行などご検討ください。
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