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ppBlog1.8.5

株式会社リーダーライブラリーに行政処分

東京都は、平成23年6月30日に、本来の販売目的を明確に告げないまま「今の小学校の教育についてお話したい」「教科書を見せてまわっている。」などと勧誘し消費者宅へ訪問した上、契約書面に署名押印することを何度も拒んだ消費者に「明日訪問できませんので判子を押してください。」等と迫り、学習教材の売買契約を締結させていた事業者(株式会社リーダーライブラリー)に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条に基づき業務改善指示を行いました。

 勧誘行為等の特徴はこのようなものです。 1.本来の目的が学習教材の販売であることを明確にしないで「今の小学校の教育のことについてお話ししたい。」「教科書を見せてまわっている。」等と電話をかけ消費者宅へ訪問していた。 2.何度も申込書等に署名押印することを拒んでいる消費者に対して「明日訪問できませんので判子を押してください。今日判子を押してもらえれば明日手続きがスムーズに出来ます。万が一買わないときは電話で買わないと言ってくれれば申込書は戻しますから」等と迫り申込書等に署名押印させていた。 業務改善指示の対象となる主な不適正な取引行為はこのようなものでした。

当該事業者は「毎年色々な地域を回り教科書を見せて回っている。」「今の小学校の教育のことについてお話ししたい。一回教育のことについて訪問してお話しさせて下さい。」等と電話をかけ消費者宅へ訪問しており、勧誘に先立って学習教材の売買契約の締結について勧誘する目的であることを明確に告げていなかった。第3条販売目的隠匿 当該事業者は、消費者が再三に渡り申込書等に署名押印することを拒んでいるにもかかわらず「明日訪問できませんので判子を押してください。今日判子を押してもらえれば明日手続きがスムーズに出来ます。万が一買わないときは電話で買わないと言ってくれれば申込書は戻しますから」等と告げ署名押印させていた。第7条第4号 省令第7条第1号迷惑勧誘

学習教材に関するご相談も多数受けております。その契約を疑問に感じましたら是非一度ご相談ください。

高額教材のクーリングオフLink も参考にして下さい。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:02 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社クリエイトに行政処分

香川県は、本日、平成23年7月4日付けで、訪問販売業者の株式会社クリエイトに対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を行いましたので、同条第2項に基づきその旨を公表します。主な違反行為は次のようなものです。

(1)勧誘目的不明示(法第3条)同社は、消毒等の請負契約を勧誘する目的で訪問しているにもかかわらず、訪問に際し、「今、何件か向こうの家の工事をしています。今日は工事は出来ませんが、下水の詰まりを見せて欲しい。」、「ご近所を回っていますが、下水や雨水マスが痛んでいたりしたらいけないので、点検させてもらえないですか。」などと告げて、あたかも排水管清掃の契約が勧誘目的であるかのように装い、消費者宅を訪問していた。(2)不実告知(法第6条第1項)同社は、排水管の清掃が終わると、「排水管に圧力をかけたので、管の螺子が緩んでたり、水漏れがあったらいけないので、床下に入って点検してよろしいですか。」などと言って床下に入り、出てくると「床下がカビだらけです。木も腐ってます。すぐに消毒をしないと駄目です。」、「風呂の方が相当水漏れしています。湿気て白カビがすごいです。これでは、すぐにシロアリが湧きますよ。」、「相当白カビがきとるんですよ。カビを取らないと換気扇を回しても効果がないです。消毒して菌を殺さないと駄目です。今白カビなんでいいですけど、黒カビになったら、床がベコベコしますから。」などと告げ、消費者の不安をあおり、あたかも早急に消毒等の施工が必要かのように思わせ、消毒等の請負契約の勧誘をしていた。これらは、契約者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為をしたものである。また、同社は、排水管清掃の契約の勧誘をするに当たり、「定価は21,000円ですが、今契約していただけるんであれば、全部メンテナンスさせてもらって15,000円にします。6,000円というのは結構な値段ですからね。」などと告げ、契約締結の勧誘をしていた。しかし、実際はほとんどすべての契約が15,000円で契約されており、定価21,000円は実態のないものであった。これらの勧誘は、役務の対価について不実のことを告げる行為をしたものである。(3)迷惑勧誘(法第7条第4号)同社は、「別に排水管は詰まってもないし、もし詰まったら別に頼む業者があるから、いいです。」、「また、息子に相談するから。」と契約の締結を拒否している高齢の消費者に対して、「今日でないと値段を安く出来ないから、相談せんと今すぐ契約して。今僕に頼んでくれたら、安く出来る。」などと告げ、執拗に勧誘するなど、契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。

訪問販売のご相談は後を絶ちません。

契約しても8日間はクーリングオフ期間があります。過ぎてもその経緯から中途解約の余地もあります。

まずはクーリングオフ行政書士事務所Link へご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:58 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

マンション勧誘の執拗さ

執拗な勧誘行為が特徴の悪質商法は数多くありますが往年の海外先物と双璧をなすのがマンション関係の勧誘業者になります。

とにかく、横柄で威圧的な勧誘行為も目立ち時間がないなど言ったら、時間を取ってくれと言ったのにも関わらずとらないとはどうなんだと客に切れる等は日常的です。

長時間の勧誘行為は常套手段でして断ると「何が理由なんだ、何でやりたくないんだ?」と理由を聞いて理由を答えるとそれを片っぱしから潰していきます。

最後には断る理由がなくなってしまうので観念してしまい契約に至ってしまうわけです。

ですから、断るにしても理由を述べてはいけないということは言えると思います。そして、しかるべき友人なりなんなりに来ていただくなどで第3者をいれるか何があっても走って遁走するなどその場から逃げ出してしまうなどしてしまうことでしょう。

話して断れるようなことはまずありませんしもし断れたらそれはたまたま腕の悪い勧誘マンにあたったので幸運だったということでしょう。

また最近は営業所に連れて行って契約などクーリングオフができないように持っていくケースが目立ちます。

営業所の中に連れ込まれるということの危険性を感じてください。

場合によっては、営業所内でサインをしていてもクーリングオフできるケースもありますし手付放棄などの手続きで傷口を浅く抑えることも可能です。

とかく相手と一対一でやり合うのが不安だなど言う場合は、クーリングオフや手付解除手続きの代行もご検討ください。

マンションのクーリングオフLink は気軽にご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:50 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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