クーリングオフ行政書士事務所ではメール無料相談をご利用していただいたかたに悪徳商法事例集もプレゼントで選べるようになっております。
13年間の経験で集まった数々の悪質事例の紹介集となりますのでこれからクーリングオフを検討される方は気軽にご相談をご利用ください。
クーリングオフの無料メール相談 はお気軽に!!
2011/4/14
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13年間の経験で集まった数々の悪質事例の紹介集となりますのでこれからクーリングオフを検討される方は気軽にご相談をご利用ください。
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— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:13 pm Comment [0] TrackBack [0]
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絵画のキャッチセールスにあったという方のご相談を頻繁に受けますが、シルクスクリーンは大変手間暇のかかるものであり、職人の技術でないと無理で100万するようなのはふつうであるなどの説明を受けている方がほとんどです。
果たしてそれだけの価値は本当にあるのでしょうか?
もちろん美術品と考えれば価値はそれぞれでしょうが作品として考えれば、数100枚もの複製が可能という点でまず希少性はなくなります。
また、版画ですので、そもそも複製は前提です。
価値がないとは言いませんが、そのものの価値とは不動産などでもそうですが同様のものの取引実態であったり中古車などであれば売却の相場であったりとある程度の市場性から価値を見ることもあります。
私の過去の依頼者の中で100万円のものが数千円ですなど言われた方ばかりなのは一体なぜなのでしょうか?
200万円の原画が1万円などでしか買い取がなされないのは一体どうなのでしょうか?
価値とはある程度の換金性があるから価値があると思うのだとも思います。
あなたの買ったシルクスクリーンは本当の価値がありますか?一度買い取り業者などでその買い取り価格の査定をしてみてもらうと良いでしょう。
絵画の中途解約に関するご相談も受け付けております。クーリングオフ行政書士事務所 まで気軽にご相談ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:10 pm Comment [0] TrackBack [0]
2011/4/13
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街頭で何気なく歩いているとチラシを渡されて展示を行っているので見ていかないかと誘われて画廊内へ。
入ると、この中で1枚だけ選ぶとするとどれがよいですかと言われて1枚を選ぶと、散々ほめたたえられる。
その後このシルクスクリーンは職人が手間暇かけて作るもの。世界に100枚しかない。非常に価値のあるもの。メンテナンスも簡単。この画家も商売人には売らないでほしいと言われていてあなたのような見る目がある人に持っていただきたい。
など説得が続く。
断っていると、奥へ行き帰ってくるなり興奮状態で、今社長がたまたまいてあなたのことを見ていた。是非この絵をお譲りしなさいとめったにないことで●●万円を値引かれた。
特別なことでこのようなチャンスはまずないなど言われて契約をしてしまった。
シルクスクリーン(シルクスクリーンオンペーパー、シルクスクリーンオンキャンバス、シルクスクリーンオンマーべラート)なども当然クーリングオフ適用除外されてない商品ですので適用となります。
キャッチセールスで購入となりますので契約書面の交付の日から8日間はクーリングオフで解除も可能です。
衝動買いでシルクスクリーンを購入したなどの場合は速やかにクーリングオフに移行しましょう。
シルクスクリーンのクーリングオフの無料相談 を随時受け付けております。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:46 am Comment [0] TrackBack [0]
2011/4/11
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関東教育書、日本学習システム、プラチナ・パーソン・インターナショナルに行政処分が出されました。平成23年3月24日に東京都は、「先生が勉強の仕方を説明します」と訪問し、「小学校の校長先生だった」と嘘の経歴等で消費者を信用させ、3学年分から9学年分の学習教材を販売していた事業者2社と販売業務の一部を受託していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第8条に基づき、3か月間の業務の一部停止を命じました。 なお、過量販売(※)については、平成21年12月の特定商取引法の改正で禁止行為になってから、全国で初めての適用となります。 今回の処分は、東京都・茨城県・埼玉県・千葉県・静岡県が連携し、同時に実施しました。
おもな不適正な内容はこのようなものです。
業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為・「今、小学3年生を対象とした勉強方法の説明にそちらの地域を回っています」などと言って消費者の自宅に電話をかけ訪問し、勧誘に先立って教材の販売が目的であることを告げていなかった。【関東教育書】・「教務課の先生が勉強の仕方の説明に行きます」などと言って既に教材を販売した顧客の自宅に電話をかけて訪問し、勧誘に先立って追加の学習教材の販売が目的であることを告げていなかった。【関東教育書】・「今日、そちらの方を回っている先生がいるので、ぜひ話を聞いてみませんか。先生が伺うので、話だけでも聞いてください」などと言って消費者の自宅に電話をかけて訪問し、勧誘に先立って教材の販売が目的であることを告げていなかった。【日本学習システム、プラチナ社】法第3条販売目的隠匿・消費者に交付しなければならない契約内容を明らかにする書面に、商品名及び商品の商標又は製造者名の記載をしていなかった。【全社】・契約内容を明らかにする書面に、虚偽の担当者名を記載していた。【日本学習システム、プラチナ社】法第5条書面記載不備・地域で会員数を限定していないにもかかわらず、「地域で会員数を限定している。会員の募集は1年に1回だけ」「地域で契約数が何人までと決まっている」などと、あたかも会員数に限定があるかのように告げていた。【関東教育書】・「訪問販売の規制が厳しくなっていて、何度も来ることができない。今日、ここで申し込んでもらわないとダメです」などと事実と異なることを告げていた。【日本学習システム、プラチナ社】・学校勤務の事実がない従業員が「小学校で先生と校長先生をしていた」「教師をしていたときの教え子がとなりの小学校の教員である」などと経歴を偽り、あたかも教員経験者が勧める教材であるかのように告げていた。【全社】法第6条第1項不実告知・未就学の子どもの親に、小学1年から小学3年までの教材を販売した後、さらに「追加契約しないと、教材の長所を生かした勉強ができない」と言って、小学4年から中学3年までの教材の追加契約を勧誘していた。【関東教育書】法第7条第3号過量販売・消費者が「そういった教材は必要ありません」「うちは結構です」などと断わったにもかかわらず「本当によい教材なのでどうですか」などと勧誘を続け、消費者が「お金のこともあるので要らないです」などと再び断わったにもかかわらず、執拗に勧誘を続けていた。【関東教育書】・消費者が「夫と相談するので返事は後日にしたい」と当日の契約締結を断ったにもかかわらず、「やってみて結果が出てからご主人に話せばいい」などと言って、執拗に勧誘を続けていた。【関東教育書】・消費者が「娘を迎えに行かなくてはならないので時間がない」などと帰って欲しい旨を表明しているにもかかわらず、「どうぞ迎えに行ってください、帰るまで待っていますよ」などと言って帰らなかった。【関東教育書】法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘
高額な学習教材を販売する事業者に対する処分も頻繁に出されるようになりました。契約をなされる際は良くご検討ください。
私のHPの高額教材の訪問販売 もご覧下さい。
そして契約されてしまって解約されたい方はクーリングオフできる場合はクーリングオフの手続きを速やかに。
既に期間を過ぎた方でも中途解約の可能性もあります。
解約に関するご相談はお気軽にクーリングオフ行政書士事務所 までお問い合わせください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:42 pm Comment [0] TrackBack [0]
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クーリングオフ行政書士事務所では、クーリングオフに関する無料メール相談を行っております。すでに開設13年間で6万件以上のご利用をいただいております。(※アダルトサイトトラブルに関してのみは3150円の有料相談)
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— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:31 pm Comment [0] TrackBack [0]
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