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関東教育書、日本学習システム、プラチナ・パーソン・インターナショナルに行政処分

関東教育書、日本学習システム、プラチナ・パーソン・インターナショナルに行政処分が出されました。平成23年3月24日に東京都は、「先生が勉強の仕方を説明します」と訪問し、「小学校の校長先生だった」と嘘の経歴等で消費者を信用させ、3学年分から9学年分の学習教材を販売していた事業者2社と販売業務の一部を受託していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第8条に基づき、3か月間の業務の一部停止を命じました。 なお、過量販売(※)については、平成21年12月の特定商取引法の改正で禁止行為になってから、全国で初めての適用となります。 今回の処分は、東京都・茨城県・埼玉県・千葉県・静岡県が連携し、同時に実施しました。

おもな不適正な内容はこのようなものです。

業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為・「今、小学3年生を対象とした勉強方法の説明にそちらの地域を回っています」などと言って消費者の自宅に電話をかけ訪問し、勧誘に先立って教材の販売が目的であることを告げていなかった。【関東教育書】・「教務課の先生が勉強の仕方の説明に行きます」などと言って既に教材を販売した顧客の自宅に電話をかけて訪問し、勧誘に先立って追加の学習教材の販売が目的であることを告げていなかった。【関東教育書】・「今日、そちらの方を回っている先生がいるので、ぜひ話を聞いてみませんか。先生が伺うので、話だけでも聞いてください」などと言って消費者の自宅に電話をかけて訪問し、勧誘に先立って教材の販売が目的であることを告げていなかった。【日本学習システム、プラチナ社】法第3条販売目的隠匿・消費者に交付しなければならない契約内容を明らかにする書面に、商品名及び商品の商標又は製造者名の記載をしていなかった。【全社】・契約内容を明らかにする書面に、虚偽の担当者名を記載していた。【日本学習システム、プラチナ社】法第5条書面記載不備・地域で会員数を限定していないにもかかわらず、「地域で会員数を限定している。会員の募集は1年に1回だけ」「地域で契約数が何人までと決まっている」などと、あたかも会員数に限定があるかのように告げていた。【関東教育書】・「訪問販売の規制が厳しくなっていて、何度も来ることができない。今日、ここで申し込んでもらわないとダメです」などと事実と異なることを告げていた。【日本学習システム、プラチナ社】・学校勤務の事実がない従業員が「小学校で先生と校長先生をしていた」「教師をしていたときの教え子がとなりの小学校の教員である」などと経歴を偽り、あたかも教員経験者が勧める教材であるかのように告げていた。【全社】法第6条第1項不実告知・未就学の子どもの親に、小学1年から小学3年までの教材を販売した後、さらに「追加契約しないと、教材の長所を生かした勉強ができない」と言って、小学4年から中学3年までの教材の追加契約を勧誘していた。【関東教育書】法第7条第3号過量販売・消費者が「そういった教材は必要ありません」「うちは結構です」などと断わったにもかかわらず「本当によい教材なのでどうですか」などと勧誘を続け、消費者が「お金のこともあるので要らないです」などと再び断わったにもかかわらず、執拗に勧誘を続けていた。【関東教育書】・消費者が「夫と相談するので返事は後日にしたい」と当日の契約締結を断ったにもかかわらず、「やってみて結果が出てからご主人に話せばいい」などと言って、執拗に勧誘を続けていた。【関東教育書】・消費者が「娘を迎えに行かなくてはならないので時間がない」などと帰って欲しい旨を表明しているにもかかわらず、「どうぞ迎えに行ってください、帰るまで待っていますよ」などと言って帰らなかった。【関東教育書】法第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘

高額な学習教材を販売する事業者に対する処分も頻繁に出されるようになりました。契約をなされる際は良くご検討ください。

私のHPの高額教材の訪問販売Link もご覧下さい。

そして契約されてしまって解約されたい方はクーリングオフできる場合はクーリングオフの手続きを速やかに。

既に期間を過ぎた方でも中途解約の可能性もあります。

解約に関するご相談はお気軽にクーリングオフ行政書士事務所Link までお問い合わせください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:42 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:31 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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