絵画のキャッチセールスで、呼び出し商法に該当しないよという言い訳をするために、チラシの中に小さく展示即売会だなど書いてきちんと販売するということを伝えているのだなどいう細工をする業者もおります。
しかしこれはそのように、伝えたことになるのでしょうか?
これは特定商取引法の通達によって「また、パーティーや食事会等への招待のように告げながら、パンフレット等に消費者の目に留まらないような小さい文字で「新作商品をお勧めする即売会があります。」と記載するなど、実質的に販売する意図が示されているとは言えない場合は、勧誘する意図を告げたことにはならない。」と解釈がなされており、伝えたことにはなりません。
よって、ごまかしでこのように小細工をしても無駄だということになります。
消費者の保護は法令ではきちんとなされているということになります。
脱法をしようとしてもそうはいかないように解釈が明確化されてきているということになりますね。
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