訪問販売に関する法令規制は、平成21年の12月より非常に厳しくなりました。
事実上法令を100%守るとしたらまず訪問販売はできないであろうまでの厳しい規制が課せられています。
氏名等の表示義務や、契約内容を冒頭で告げる義務勧誘してよいかの確認努力義務不実告知禁止迷惑勧誘禁止クーリングオフ規制書面交付義務
ですが、最近はどうせ違反するならばとことん違反してやろうと名刺や業者名なども最初から話さず通称で通し契約書も不備のあるもので連絡が取れるのか取れないかわからないような業者。
当然会社組織ではなく、通称使用のみであったり会社でも実在が怪しい。
金は一括で払わせるなどでクレジットな当然組めない。
電話でクーリングオフなど申し入れても拒否したり不実告知で妨害は当たり前などの悪質業者が増えてきております。
違反しても捕まらなければ大したことないと開き直ったり、すぐに逃げてしまったりと悪質性が高まってきています。
とにかく、勧誘の冒頭で正確に名乗らない業者は=でアウトです。
訪問販売で契約をした場合はクーリングオフは可能です。速やかにクーリングオフに移行しましょう。
悪質業者へのクーリングオフは妨害が想定されるのでクーリングオフ行政書士事務所のクーリングオフ代行 を検討ください。
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