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株式会社Art(アール)に行政処分

山形県は、宝飾品販売会社「株式会社Artアール」(宮城県仙台市青葉区花京院2-71)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第8条第1項の規定に基づき、平成22年10月14日から平成23年4月13日までの6か月間、訪問販売(本件事業者の営業形態は同法の「訪問販売」に該当)に係る契約締結の勧誘、契約申込みの受理及び契約の締結の各業務の停止を命じました。

主な違反内容はこのようなものです。

勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。法第3条(勧誘目的不明示)

売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしていた。法第3条の2第2項(契約の締結をしない旨の意思表示をした者に対する再勧誘)

売買契約を締結した際に、商品の代金の全部を受領したとき、直ちに、特定商取引法第4条第1号及び第2号の事項並びに同条第5号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者に交付していなかった。法第5条第2項(書面不交付)

売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をしていた。法第6条第4項(目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘)

長時間にわたり勧誘するなど、売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。法第7条第4号(迷惑勧誘)

アポイントメントセールスなどのご相談も増えております。特に若者をターゲットに異性の魅力を用いるものをデート商法などと呼ぶこともあります。

悪質なアポイントメントーセールスなどの被害にあった場合はお早めにクーリングオフや、中途解約へ向けて動き出しましょう。

デート商法についてのご相談はLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:31 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

西日本空調サービスこと森下隆史に行政処分

佐賀県は、平成22年10月7日付けで、換気扇フィルターの訪問販売業者である「西日本空調サービスこと森下隆史(以下、同事業者という。)」に対し、特定商取引に関する法律(以下、「法」という。)の違反行為を認定し、法第8条第1項の規定に基づき、3ヶ月間、訪問販売に係る契約の勧誘、契約の申込みの受付及び契約の締結の各業務を停止するよう命じました。 なお、今回の法に基づく業務停止命令の発出は、山口県、福岡県、長崎県と本県の4県が連携して実施しています。

法違反行為

〔1〕 法第3条違反(販売目的等の不明示)訪問販売をしようとするときはその勧誘をするのに先立って、相手方に勧誘をする目的である旨及び商品の種類を明らかにしなければならないと規定されているにもかかわらず、同事業者は、消費者宅を訪問した際、「換気扇の分解掃除の仕方を教えていなかったので教えに来ました。」、「換気扇の点検、掃除の仕方などの指導に回っています。」、「換気扇の取付けがしてあるか確認に来ました。」などと、換気扇の掃除の仕方の指導及びアフターサービスのみが目的であるかのように消費者に告げるだけで、販売が本来の目的であること及び販売する商品の種類を告げずに消費者に接触していた。

主な違反行為はこのようなものです。

〔1〕 法第3条違反(販売目的等の不明示)訪問販売をしようとするときはその勧誘をするのに先立って、相手方に勧誘をする目的である旨及び商品の種類を明らかにしなければならないと規定されているにもかかわらず、同事業者は、消費者宅を訪問した際、「換気扇の分解掃除の仕方を教えていなかったので教えに来ました。」、「換気扇の点検、掃除の仕方などの指導に回っています。」、「換気扇の取付けがしてあるか確認に来ました。」などと、換気扇の掃除の仕方の指導及びアフターサービスのみが目的であるかのように消費者に告げるだけで、販売が本来の目的であること及び販売する商品の種類を告げずに消費者に接触していた。

〔2〕法第5条違反(書面交付内容の不備)訪問販売により契約を締結した際に販売業者は、消費者に商品の商品名及び商標又は製造者名を明らかにした書面を交付しなければならないと規定されているにもかかわらず、同事業者が購入者に交付した契約書には、商品の商品名及び商標又は製造者名の記載がなかった。また、当該契約書におけるクーリング・オフに係る記載内容は、法で必要とされている記載内容を満たしていなかった。

〔3〕 法第6条第1項違反(不実告知)訪問販売にかかる契約の締結について勧誘をする際には、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実のことを告げてはならないと規定されているにもかかわらず、同事業者は、消費者宅を訪問した際に、「この家の工事に入った業者の者です。」、「換気扇を取り付けた業者です。」などとハウスメーカーの関連業者であるような不実なことを言って消費者を信用させ、消費者宅の台所に入り込んで、自社の商品を購入するよう勧誘を行っていた。

〔4〕法第7条違反(債務履行の拒否又は不当遅延)同事業者は、契約者、あるいは、契約者の相談を受けた消費生活センターからの契約の履行の申し出や、契約解除・返金の申し出について、それらを履行しなかったり、不当に遅延したり、返金の約束をしながらその約束を破ったりしたばかりか、それらを申し出る電話に出ないようにしていた。

訪問販売の悪質な苦情はどしどし寄せられています。泣き寝入りするのか?それとも中途解約やクーリングオフに向かって行動を起こしてゆくのか?

是非とも解約へ向けて一歩を踏みだしてください。

解約などのご相談はクーリングオフ行政書士事務所へLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:27 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社ポートトラッキングに行政処分

愛媛県は、平成22年10月6日に衛生機器の連鎖販売取引を営む株式会社ポート・トラッキングに対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第39条第1項に基づき、3か月間業務の一部を停止すべきことを命じました。

平成22 年2月12 日に本県南予地方局から業務改善要請を受け業務改善確約書を提出し、平成22 年3月1日に業務改善を実施するとしていたにもかかわらず、業務改善実施日以降も本県内において不当な取引行為を繰り返しており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められたため、業務停止命令を行うものです。

主な違法行為はこのようなものです。

同社の勧誘者及び同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する不当な取引行為を行っており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。(1)名称・勧誘目的の不明示(特定商取引法第33条の2)同社の勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対し「カネに困っていないか。いいバイトがある。」、「明日、楽しいイベントがあるので一緒に行こう。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者である同社の名称、特定負担を伴う連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていない。(2)目的隠匿誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第34条第4項)同社の勧誘者は、特定負担を伴う連鎖販売取引についての勧誘をするためのものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者が活動の拠点として使用しているマンションなど、公衆の出入りする場所以外の場所において、当契約の締結について勧誘を行っていた。(3)法定書面の不交付(特定商取引法第37条)同社は、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、その相手方に対し交付しなければならない「その連鎖販売業の概要について記載した書面」及び連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結した際に交付しなければならない「連鎖販売契約の内容を明らかにする書面」を「会社で預かっておく。」と告げ相手方に交付していなかった。

マルチ商法は若者に被害が目立つ悪質な取引です。

特別に長期のクーリングオフ期間や中途解約などの定めもあります。マルチ商法の被害にあわれたら、あいそうになったらぜひ一度ご相談ください。

マルチ商法についてのご相談はLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:22 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社毎灸に行政処分

福岡県は、平成22年10月6日に温灸器を販売していた訪問販売事業者「株式会社毎灸(本社:福岡市中央区)」に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)の違反行為を認定し、法第8条第1項に基づき、12カ月間、訪問販売にかかる売買契約の勧誘、申込の受付及び契約締結の各業務について停止するよう命じました。

12ヶ月という長期の処分は福岡県で初めてということです。さらに法に基づく業務停止命令に違反した場合は告発する。   ※業務停止命令違反の場合の罰則(法第70条の2、法第74条)    行為者:2年以下の懲役又は300万円以下の罰金    法 人:3億円以下の罰金 とまで強い態度を示しております。

主な被害はこのようなものです。(1)法第3条違反(販売目的等の不明示)

ア 販売目的の不明示

 同社は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結を勧誘するに際し、事前に営業所から電話アポインターが消費者宅に電話をかけ、「ビワ温灸の無料お試し」などと告げ、さらに、同社に所属する営業員が消費者宅を訪問する際にも、「ビワ温灸の無料お試し」、「先ほど電話をかけた会社の者です。」などと告げ、機器の試用等を行う目的で来訪したかのように告げていた。

イ 氏名の不明示

 同社の久留米営業所である「灸心堂」は、本件商品の売買契約が同社と締結されるにも関わらず、事前に営業所から電話アポインターが消費者宅に電話をかけ、また、「灸心堂」の営業員が消費者宅を訪問する際にも、「灸心堂」とのみ名称を告げ、同社の名称を告げていなかった。

(2)法第5条第1項又は第2項違反(書面不備)

 同社の久留米営業所である「灸心堂」は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結するに際し、本件商品の売買契約が実質的に同社と締結されるにも関わらず、消費者に交付する契約書面に「灸心堂」の名称、住所、電話番号、代表者の氏名を記載し、同社の名称、住所、電話番号、代表者の氏名を記載していなかった。

ア 同社は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結するに際し、消費者に交付する契約書面に商品の種類を記載していなかった。

イ 同社の久留米営業所である「灸心堂」は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結するに際し、本件商品の売買契約が実質的に同社と締結されるにも関わらず、消費者に交付する契約書面に「灸心堂」の名称、住所、電話番号、代表者の氏名を記載し、同社の名称、住所、電話番号、代表者の氏名を記載していなかった。

(3)法第6条第1項違反(不実告知)

ア 法第6条第1項第1号違反(効能に関する不実告知)

 同社は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結の勧誘をするに際し、消費者に対し、本件商品について、本来の効能が「疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩和、胃腸の働きを活発にする」であるにも関わらず、「○○の痛みに効く」、「様々な痛みに効く」、「しびれに効く」、「痛みも病気も治る」、「○○病も治る」、「利はあっても害は無し」、「ドロドロとした血液がサラサラになる」、「体が芯から温もる」、「病院に行かなくても良くなる」、「病院に通院する時間が節約できる」などと効能を告げていた。

イ 法第6条第1項第2号違反(価格に関する不実告知)

 同社は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結を勧誘をするに際し、商品売価として、あらかじめ定めた価格の範囲内で本件商品を販売しているにも関わらず、「特別割引です」、「社員割引です」、「キャンペーン価格です」、「サービスさせていただきます」、「特別なので他の人には言わないでください」などと告げ、「多額の値引きをした」、「著しく得をした」と消費者と誤認させ、契約を締結していた。

訪問販売のトラブルは本当に根が深いものがあります。

もし中途解約やクーリングオフなどをお考えの場合はクーリングオフ行政書士事務所へ一度お問い合わせLink ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:18 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社爽健に行政処分

香川県は、平成22年10月1日付けで、いわゆるSF商法(催眠商法)により高齢者に対して、下記商品の購入契約をさせていた株式会社爽健に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を行いました。

主な違反行為の事実(1)販売目的不明示(法第3条)上記商品を販売するに際し、「餅まきをするから出てきて。みんな集まってるから来て。」、「近くに店を出すから宣伝に来た。」などと告げるだけで、その勧誘に先立って、その相手方に対し、上記商品の売買契約締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていない。(2)不実告知(法第6条第1項)上記商品の説明において、「うちの商品は、温泉の溶岩の石を粉末にして製品に入れているんです。これは、敷布団なので寝るだけで、温泉に入るのと同じような効果がある。めんどうな機械とかと違って楽でしょ。寝るだけやから。」などと説明し、あたかもこの商品を使うと、温泉に入った効果と同様の効能が得られるかのような不実の説明を行って契約を締結している。(3)公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘(法第6条第4項)上記(1)のとおり販売目的を告げずに誘引した消費者に対し、民家の中など公衆の出入りする場所以外の場所において、上記商品の売買契約の勧誘を行っている。

SF商法は別名催眠商法とも言われる有名な手口です。主なターゲットが高齢者なのでなかなか被害が顕在化しにくいところがあります。

田舎に両親が一人暮らしをしているなど離れてくらしているかたはときどきは連絡などとってこのような被害にあってないか確認をしてみてください。

催眠商法についてのご相談はこちらでLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:14 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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