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株式会社ヴァストに行政処分

平成22年10月21日に埼玉県は、ハウスクリーニングの訪問販売業者「株式会社ヴァスト(東京都豊島区)」に対し、特定商取引法に基づき、業務停止命令(12か月)を行い、併せて県消費生活条例に基づく勧告(改善指導)を行いました。

主な違反行為の内容はこのようなものです。

 ○ 勧誘目的等不明示    当該事業者は、消費者に対し、勧誘に先立って、本来の目的は高額なハウスクリー   ニングの契約の勧誘であることを告げなければならないのに、そのことを明らかにし   ませんでした。また、「(株)ヴァスト」という会社名を明らかにしなければならな   いのに、屋号である「ハウスクリーニングのクリーンコム」としか告げませんでした。 ○ 不実告知    当該事業者は、消費者宅で、高額なハウスクリーニングの契約の勧誘をするに際し、   実際には「キャンペーン価格」など存在しないのに、消費者に対し、「キャンペーン   期間中なので値引く」などと、価格について不実のことを告げていました。

○ 迷惑勧誘    当該事業者は、消費者宅で高額なハウスクリーニングの契約の勧誘をする際、消費   者が「今はいいです」「お金がない」「今日は換気扇の掃除だけやってください」な   どと言っているにもかかわらず勧誘を続け、消費者宅に長時間居座り、消費者が契約   するまでは帰ってくれないと思うなど、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をしていました。

2 今後の対応等  (1) 勧告の内容に対する改善措置について県知事あて提出させ、経過を観察します。   (2) 県消費生活条例に基づく勧告に従わなかった場合には、条例第32条第2項の規定    により、その旨を公表します。   (3) 特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の    規定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対    し3億円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

訪問販売業者に対する行政処分が頻繁に出されるようになりました。それだけ行政の規制の目が向けられてきたということや隠れた被害がいまだに多いということだと思います。

訪問販売のトラブルにあいましたらお早めにクーリングオフや中途解約などへ向けて動き出しましょう。

訪問販売のクーリングオフはLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:12 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社BEARに行政処分

消費者庁は、いわゆる出会い系サイトを運営する通信販売業者である株式会社BEAR(本店:神奈川県川崎市麻生区)に対し、平成22年10月14日に、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。① 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底すること。② 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。③ 通信販売に係る役務の提供条件についての広告をするときは、役務提供事業者の住所及び電話番号を正しく表示するよう徹底すること。○ 認定した違反行為は、電子メール広告のオプトイン規制(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)違反、電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項の表示義務違反及び通信販売における役務提供事業者に係る情報の表示義務違反です。

認定した違反行為は、以下のとおりです。① 同社は、本役務の提供条件についての電子メール広告を行うに際し、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得ずに、その相手方となる者に対し電子メール広告を送信していました。② 同社は、本役務の提供条件についての電子メール広告を行うに際し、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項の表示として主務省令で定めるものを当該電子メール広告に表示していませんでした。③ 同社は、本役務の提供条件についての広告を行うに際し、当該広告に表示すべき事項として主務省令で定める役務提供事業者の住所及び電話番号を正しく表示していませんでした。

通信販売業者に行政処分が出される事例は珍しいのですが出会い系サイトへの規制も徐々に強まってきたという表れかもしれません。

アダルトサイトトラブルなどのご相談はアダルトサイト解約退会サポートへLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:36 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社Art(アール)に行政処分

山形県は、宝飾品販売会社「株式会社Artアール」(宮城県仙台市青葉区花京院2-71)に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法第8条第1項の規定に基づき、平成22年10月14日から平成23年4月13日までの6か月間、訪問販売(本件事業者の営業形態は同法の「訪問販売」に該当)に係る契約締結の勧誘、契約申込みの受理及び契約の締結の各業務の停止を命じました。

主な違反内容はこのようなものです。

勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。法第3条(勧誘目的不明示)

売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしていた。法第3条の2第2項(契約の締結をしない旨の意思表示をした者に対する再勧誘)

売買契約を締結した際に、商品の代金の全部を受領したとき、直ちに、特定商取引法第4条第1号及び第2号の事項並びに同条第5号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者に交付していなかった。法第5条第2項(書面不交付)

売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をしていた。法第6条第4項(目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘)

長時間にわたり勧誘するなど、売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。法第7条第4号(迷惑勧誘)

アポイントメントセールスなどのご相談も増えております。特に若者をターゲットに異性の魅力を用いるものをデート商法などと呼ぶこともあります。

悪質なアポイントメントーセールスなどの被害にあった場合はお早めにクーリングオフや、中途解約へ向けて動き出しましょう。

デート商法についてのご相談はLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:31 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

西日本空調サービスこと森下隆史に行政処分

佐賀県は、平成22年10月7日付けで、換気扇フィルターの訪問販売業者である「西日本空調サービスこと森下隆史(以下、同事業者という。)」に対し、特定商取引に関する法律(以下、「法」という。)の違反行為を認定し、法第8条第1項の規定に基づき、3ヶ月間、訪問販売に係る契約の勧誘、契約の申込みの受付及び契約の締結の各業務を停止するよう命じました。 なお、今回の法に基づく業務停止命令の発出は、山口県、福岡県、長崎県と本県の4県が連携して実施しています。

法違反行為

〔1〕 法第3条違反(販売目的等の不明示)訪問販売をしようとするときはその勧誘をするのに先立って、相手方に勧誘をする目的である旨及び商品の種類を明らかにしなければならないと規定されているにもかかわらず、同事業者は、消費者宅を訪問した際、「換気扇の分解掃除の仕方を教えていなかったので教えに来ました。」、「換気扇の点検、掃除の仕方などの指導に回っています。」、「換気扇の取付けがしてあるか確認に来ました。」などと、換気扇の掃除の仕方の指導及びアフターサービスのみが目的であるかのように消費者に告げるだけで、販売が本来の目的であること及び販売する商品の種類を告げずに消費者に接触していた。

主な違反行為はこのようなものです。

〔1〕 法第3条違反(販売目的等の不明示)訪問販売をしようとするときはその勧誘をするのに先立って、相手方に勧誘をする目的である旨及び商品の種類を明らかにしなければならないと規定されているにもかかわらず、同事業者は、消費者宅を訪問した際、「換気扇の分解掃除の仕方を教えていなかったので教えに来ました。」、「換気扇の点検、掃除の仕方などの指導に回っています。」、「換気扇の取付けがしてあるか確認に来ました。」などと、換気扇の掃除の仕方の指導及びアフターサービスのみが目的であるかのように消費者に告げるだけで、販売が本来の目的であること及び販売する商品の種類を告げずに消費者に接触していた。

〔2〕法第5条違反(書面交付内容の不備)訪問販売により契約を締結した際に販売業者は、消費者に商品の商品名及び商標又は製造者名を明らかにした書面を交付しなければならないと規定されているにもかかわらず、同事業者が購入者に交付した契約書には、商品の商品名及び商標又は製造者名の記載がなかった。また、当該契約書におけるクーリング・オフに係る記載内容は、法で必要とされている記載内容を満たしていなかった。

〔3〕 法第6条第1項違反(不実告知)訪問販売にかかる契約の締結について勧誘をする際には、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実のことを告げてはならないと規定されているにもかかわらず、同事業者は、消費者宅を訪問した際に、「この家の工事に入った業者の者です。」、「換気扇を取り付けた業者です。」などとハウスメーカーの関連業者であるような不実なことを言って消費者を信用させ、消費者宅の台所に入り込んで、自社の商品を購入するよう勧誘を行っていた。

〔4〕法第7条違反(債務履行の拒否又は不当遅延)同事業者は、契約者、あるいは、契約者の相談を受けた消費生活センターからの契約の履行の申し出や、契約解除・返金の申し出について、それらを履行しなかったり、不当に遅延したり、返金の約束をしながらその約束を破ったりしたばかりか、それらを申し出る電話に出ないようにしていた。

訪問販売の悪質な苦情はどしどし寄せられています。泣き寝入りするのか?それとも中途解約やクーリングオフに向かって行動を起こしてゆくのか?

是非とも解約へ向けて一歩を踏みだしてください。

解約などのご相談はクーリングオフ行政書士事務所へLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:27 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社ポートトラッキングに行政処分

愛媛県は、平成22年10月6日に衛生機器の連鎖販売取引を営む株式会社ポート・トラッキングに対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第39条第1項に基づき、3か月間業務の一部を停止すべきことを命じました。

平成22 年2月12 日に本県南予地方局から業務改善要請を受け業務改善確約書を提出し、平成22 年3月1日に業務改善を実施するとしていたにもかかわらず、業務改善実施日以降も本県内において不当な取引行為を繰り返しており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められたため、業務停止命令を行うものです。

主な違法行為はこのようなものです。

同社の勧誘者及び同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する不当な取引行為を行っており、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。(1)名称・勧誘目的の不明示(特定商取引法第33条の2)同社の勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対し「カネに困っていないか。いいバイトがある。」、「明日、楽しいイベントがあるので一緒に行こう。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者である同社の名称、特定負担を伴う連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていない。(2)目的隠匿誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第34条第4項)同社の勧誘者は、特定負担を伴う連鎖販売取引についての勧誘をするためのものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者が活動の拠点として使用しているマンションなど、公衆の出入りする場所以外の場所において、当契約の締結について勧誘を行っていた。(3)法定書面の不交付(特定商取引法第37条)同社は、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、その相手方に対し交付しなければならない「その連鎖販売業の概要について記載した書面」及び連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結した際に交付しなければならない「連鎖販売契約の内容を明らかにする書面」を「会社で預かっておく。」と告げ相手方に交付していなかった。

マルチ商法は若者に被害が目立つ悪質な取引です。

特別に長期のクーリングオフ期間や中途解約などの定めもあります。マルチ商法の被害にあわれたら、あいそうになったらぜひ一度ご相談ください。

マルチ商法についてのご相談はLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:22 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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