平成22年10月21日に埼玉県は、ハウスクリーニングの訪問販売業者「株式会社ヴァスト(東京都豊島区)」に対し、特定商取引法に基づき、業務停止命令(12か月)を行い、併せて県消費生活条例に基づく勧告(改善指導)を行いました。
主な違反行為の内容はこのようなものです。
○ 勧誘目的等不明示 当該事業者は、消費者に対し、勧誘に先立って、本来の目的は高額なハウスクリー ニングの契約の勧誘であることを告げなければならないのに、そのことを明らかにし ませんでした。また、「(株)ヴァスト」という会社名を明らかにしなければならな いのに、屋号である「ハウスクリーニングのクリーンコム」としか告げませんでした。 ○ 不実告知 当該事業者は、消費者宅で、高額なハウスクリーニングの契約の勧誘をするに際し、 実際には「キャンペーン価格」など存在しないのに、消費者に対し、「キャンペーン 期間中なので値引く」などと、価格について不実のことを告げていました。
○ 迷惑勧誘 当該事業者は、消費者宅で高額なハウスクリーニングの契約の勧誘をする際、消費 者が「今はいいです」「お金がない」「今日は換気扇の掃除だけやってください」な どと言っているにもかかわらず勧誘を続け、消費者宅に長時間居座り、消費者が契約 するまでは帰ってくれないと思うなど、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をしていました。
2 今後の対応等 (1) 勧告の内容に対する改善措置について県知事あて提出させ、経過を観察します。 (2) 県消費生活条例に基づく勧告に従わなかった場合には、条例第32条第2項の規定 により、その旨を公表します。 (3) 特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の 規定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対 し3億円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
訪問販売業者に対する行政処分が頻繁に出されるようになりました。それだけ行政の規制の目が向けられてきたということや隠れた被害がいまだに多いということだと思います。
訪問販売のトラブルにあいましたらお早めにクーリングオフや中途解約などへ向けて動き出しましょう。
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