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株式会社毎灸に行政処分

福岡県は、平成22年10月6日に温灸器を販売していた訪問販売事業者「株式会社毎灸(本社:福岡市中央区)」に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)の違反行為を認定し、法第8条第1項に基づき、12カ月間、訪問販売にかかる売買契約の勧誘、申込の受付及び契約締結の各業務について停止するよう命じました。

12ヶ月という長期の処分は福岡県で初めてということです。さらに法に基づく業務停止命令に違反した場合は告発する。   ※業務停止命令違反の場合の罰則(法第70条の2、法第74条)    行為者:2年以下の懲役又は300万円以下の罰金    法 人:3億円以下の罰金 とまで強い態度を示しております。

主な被害はこのようなものです。(1)法第3条違反(販売目的等の不明示)

ア 販売目的の不明示

 同社は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結を勧誘するに際し、事前に営業所から電話アポインターが消費者宅に電話をかけ、「ビワ温灸の無料お試し」などと告げ、さらに、同社に所属する営業員が消費者宅を訪問する際にも、「ビワ温灸の無料お試し」、「先ほど電話をかけた会社の者です。」などと告げ、機器の試用等を行う目的で来訪したかのように告げていた。

イ 氏名の不明示

 同社の久留米営業所である「灸心堂」は、本件商品の売買契約が同社と締結されるにも関わらず、事前に営業所から電話アポインターが消費者宅に電話をかけ、また、「灸心堂」の営業員が消費者宅を訪問する際にも、「灸心堂」とのみ名称を告げ、同社の名称を告げていなかった。

(2)法第5条第1項又は第2項違反(書面不備)

 同社の久留米営業所である「灸心堂」は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結するに際し、本件商品の売買契約が実質的に同社と締結されるにも関わらず、消費者に交付する契約書面に「灸心堂」の名称、住所、電話番号、代表者の氏名を記載し、同社の名称、住所、電話番号、代表者の氏名を記載していなかった。

ア 同社は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結するに際し、消費者に交付する契約書面に商品の種類を記載していなかった。

イ 同社の久留米営業所である「灸心堂」は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結するに際し、本件商品の売買契約が実質的に同社と締結されるにも関わらず、消費者に交付する契約書面に「灸心堂」の名称、住所、電話番号、代表者の氏名を記載し、同社の名称、住所、電話番号、代表者の氏名を記載していなかった。

(3)法第6条第1項違反(不実告知)

ア 法第6条第1項第1号違反(効能に関する不実告知)

 同社は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結の勧誘をするに際し、消費者に対し、本件商品について、本来の効能が「疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩和、胃腸の働きを活発にする」であるにも関わらず、「○○の痛みに効く」、「様々な痛みに効く」、「しびれに効く」、「痛みも病気も治る」、「○○病も治る」、「利はあっても害は無し」、「ドロドロとした血液がサラサラになる」、「体が芯から温もる」、「病院に行かなくても良くなる」、「病院に通院する時間が節約できる」などと効能を告げていた。

イ 法第6条第1項第2号違反(価格に関する不実告知)

 同社は、消費者宅を訪問して本件商品の売買契約の締結を勧誘をするに際し、商品売価として、あらかじめ定めた価格の範囲内で本件商品を販売しているにも関わらず、「特別割引です」、「社員割引です」、「キャンペーン価格です」、「サービスさせていただきます」、「特別なので他の人には言わないでください」などと告げ、「多額の値引きをした」、「著しく得をした」と消費者と誤認させ、契約を締結していた。

訪問販売のトラブルは本当に根が深いものがあります。

もし中途解約やクーリングオフなどをお考えの場合はクーリングオフ行政書士事務所へ一度お問い合わせLink ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:18 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社爽健に行政処分

香川県は、平成22年10月1日付けで、いわゆるSF商法(催眠商法)により高齢者に対して、下記商品の購入契約をさせていた株式会社爽健に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を行いました。

主な違反行為の事実(1)販売目的不明示(法第3条)上記商品を販売するに際し、「餅まきをするから出てきて。みんな集まってるから来て。」、「近くに店を出すから宣伝に来た。」などと告げるだけで、その勧誘に先立って、その相手方に対し、上記商品の売買契約締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていない。(2)不実告知(法第6条第1項)上記商品の説明において、「うちの商品は、温泉の溶岩の石を粉末にして製品に入れているんです。これは、敷布団なので寝るだけで、温泉に入るのと同じような効果がある。めんどうな機械とかと違って楽でしょ。寝るだけやから。」などと説明し、あたかもこの商品を使うと、温泉に入った効果と同様の効能が得られるかのような不実の説明を行って契約を締結している。(3)公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘(法第6条第4項)上記(1)のとおり販売目的を告げずに誘引した消費者に対し、民家の中など公衆の出入りする場所以外の場所において、上記商品の売買契約の勧誘を行っている。

SF商法は別名催眠商法とも言われる有名な手口です。主なターゲットが高齢者なのでなかなか被害が顕在化しにくいところがあります。

田舎に両親が一人暮らしをしているなど離れてくらしているかたはときどきは連絡などとってこのような被害にあってないか確認をしてみてください。

催眠商法についてのご相談はこちらでLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:14 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社ティーエスコーポレーションに行政処分

栃木県は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の規定に違反する行為を行っていたふとんの訪問販売事業者【株式会社ティー・エス・コーポレーション】に対し、平成22年10月1日に特定商取引法第8条第1項の規定に基づき12ヵ月間の業務停止を命じました。

おもな違反内容はこのようなものです。

(1)勧誘目的等の不明示(特定商取引法第3条違反)同社は、電話で訪問の約束を取り付けようとするとき、また、顧客の住居を訪問した際に以下のように告げるだけで、勧誘に先立って、その相手方に対し、商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていませんでした。ア電話で訪問の約束を取り付けようとするとき(ア) 「Aさんの家の布団を無料でクリーニングに行きます。」(イ) 「布団のクリーニングをする布団屋です。今日は、そちらの地区を回ることになっていて近くまで来ているので伺います。」(ウ) 「いつもお世話になっています。以前、買った布団の点検に伺います。」(エ) 「以前、農協関係からお買いになった敷布団パットの点検に伺いたいのですが。」(オ) 「以前、農協関係で買った磁気敷布団の点検に明日、担当者を昼前頃に伺わせます。」イ顧客の住居を訪問したとき(ア) 「農協関係から来ました。ティー・エス・コーポレーションと言います。以前、農協から買ったベットパットの湿気を測らせてもらいたいんですが。」(イ) 「先程電話した者です。以前、農協関係から買った敷き布団パットの点検で伺いました。」(2)不実の告知(特定商取引法第6条第1項第6号又は第7号違反)同社は、顧客に対し商品の売買契約の締結を勧誘する際、当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項又は顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、以下のように不実のことを告げていました。ア同社は、顧客の布団を検査するため、イオンレーダーを使用して、「この音だと電位機能が落ちている。」、「この使っているやつは、電位機能が落ちていてだめだ。」とあたかも布団に不具合があるかのように告げていましたが、当該イオンレーダーは電位の強弱を測ることが一切できないものでした。※イオンレーダー:電位の有無を確認する機器イ同社は、電話で訪問の約束を取り付けようとするとき、顧客から本当に農協であっせんしている布団屋かと問われたのに対し「そうだよ。」と答え、あるいは、顧客の住居を訪問したとき、「農協関係から来ました。」と告げていました。しかし、実際には農業協同組合との関係はありませんでした。(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号に基づく特定商取引法施行規則第7条第1号該当)同社は、商品の売買契約の締結について勧誘をするに際して、顧客に迷惑を覚えさ- 3 -せるような仕方で勧誘していました。ア顧客が何度も不要であることを説明し断っているにもかかわらず、「どうですか。」、「体に良いですよ。サービスしますから。」、「買ってくれないですか。」と執拗に勧誘を続けていました。イ「布団が汚れていて体に良くない。」としつこく勧めていました。(4)高齢者等の判断力不足に乗じた契約締結(特定商取引法第7条第4号に基づく特定商取引法施行規則第7条第2号該当)同社は、認知障害が認められるなどの高齢な顧客の判断力不足に乗じて、売買契約を勧誘し締結させていました。

訪問販売のトラブルは増えております。

その契約に疑問を感じましたら速やかにクーリングオフ行政書士事務所Link にご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:11 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

有限会社錦蔵屋に行政処分

北海道は、訪問販売業者である有限会社綿蔵屋(札幌市)に対し、特定商取引法の違反行為(勧誘目的等不明示、書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘)を認定し、平成22年9月21日付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を6か月間停止するよう命じるとともに、改正前の北海道消費生活条例の規定に基づき、不当な取引方法(偽った内容の契約の締結)を用いないよう勧告を行いました。

おもな違法行為はこのようなものです。

(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)会社は、訪問販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、消費者に対し「布団を見せてください。」「トイレを貸して。」「いいもの持ってきたから、見てください。」などと告げ、売買契約等の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなかった。プレスリリース「トイレを貸して。」などと言って消費者宅を訪問し、長時間消費者宅に居座るなどして布団の購入契約やリフォーム契約を締結させていた事業者に対し、業務の一部停止を命じるとともに、勧告を行いました。北海道は、訪問販売業者である有限会社綿蔵屋(札幌市)に対し、特定商取引法の違反行為(勧誘目的等不明示、書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘)を認定し、平成22年9月21日付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を6か月間停止するよう命じるとともに、改正前の北海道消費生活条例の規定に基づき、不当な取引方法(偽った内容の契約の締結)を用いないよう勧告を行いました。ついては、特定商取引法の規定に基づき命令の事実を公表するとともに、消費生活条例の規定に基づき事業者を特定する情報を提供します。2(2)書面記載不備(特定商取引法第5条)会社は、訪問販売に係る売買契約等を締結したときに消費者に交付した書面に、特定商取引法において定められた記載事項を記載していなかった、又は正しく記載していなかった。(3)不実告知(特定商取引法第6条第1項)会社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し「縫い目のところから羽毛が出てますでしょ。新しい縫い方だと、羽毛なんて出てきません。だからこれはだめですよ。新しくしたほうがいいです。」「いま加工すれば、一生もちます。」「羽毛布団は一マス毎に区切られているから、一マスごとに、はがして打ち直しをします。それが本当の打ち直し方なんです。」などと、役務の内容、消費者が当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項及び役務の効果について、不実のことを告げる行為を行った。(4)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号)会社は、訪問販売に係る売買契約等の締結について、消費者が勧誘を断っているにも関わらず長時間にわたって執ように勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。(5)偽った内容の契約の締結(改正前の北海道消費生活条例第16条第1項、「商品及び役務に係る不当な取引方法」(平成13年北海道告示第1247号)2(9))会社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をした内容と異なる契約内容を定めることにより、消費者に偽った内容の契約を締結させた。

悪質な訪問販売のご相談も増えております。心当たりのあるかたはぜひ一度ご相談ください。

またクーリングオフ期間などでしたら速やかに動くことで被害を未然に防ぐことも可能です。

クーリングオフ無料相談Link でまずあご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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