訪問販売という中には
いわゆる営業所等以外の場所での販売キャッチセールスアポイントメントセールスというものが含まれてきます。
クーリングオフの赤枠記載の中に訪問販売でお申し込みされた場合など書かれていることが多く、私の場合は訪問販売ではないからできないのではないか?などのご相談もよく受けるところです。
法律概念上の訪問販売は家などにくる訪問販売以外のものでも対象になるケースがあるということになりますね。
もし自分のケースが訪問販売の対象となるかどうか迷われましたら、一度ご相談ください。
クーリングオフのご相談は年中無休 です。
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