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ppBlog1.8.5

株式会社リンクに行政処分

平成22年11月19日に中部経済産業局は、電話勧誘販売業者である株式会社リンク(営業所:名古屋市中区)に対し、本日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成22年11月20日から平成23年2月19日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規の勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

主な違反内容はこのようなものです。

(1)同社は、電話勧誘販売に係る「エル-ネットプログラムと称するCD-ROM」(以下「エル-ネットプログラム」という。)の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話勧誘顧客に対し、「貴方が以前入会していた会社の会員権が他の会社に譲渡されようとしています。譲渡されると以前の会員契約などが変更されて貴方に正式なお金の支払請求が予想されます。うちの会社は、法律の専門家なので譲渡されることを何とか阻止する手続をしてあげます。」、「あなたは、以前絵画の購入をしていますよね。その時の個人情報が流れ出ています。これを止めないと大変なことになりますよ。このままにしておくと多額の支払請求が来るようになります。それを止めるために電話しました。何とかしなければ大変なことになる。その救済のため私達が手助けします。」などと、あたかも過去の契約に関連し、債権が譲渡され、又は個人情報が流出して、新たに金銭請求されると告げた上で、同社は、法律の専門家なので債権の譲渡や個人情報の流出を阻止できるが、そのためにはエル-ネットプログラムを購入する必要があるかのように告げていました。(2)同社は、電話勧誘販売に係る「エル-ネットプログラム」及び「デマンドオーバーペイイングプログラム」と称するCD-ROM(以下「本件商品」という。)の売買契約を締結させるため、威嚇的に罵声を浴びせるなど脅し口調を用いた威圧的な勧誘により、不安を煽るなど、電話勧誘顧客を威迫して困惑させるような勧誘をしていました。(3)同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について、電話勧誘顧客の職場などに電話をかけ、執拗に勧誘を続けるなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。(4)同社は、電話勧誘顧客が電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘していました。(5)同社は、本件商品に係る電話勧誘販売をするときに、その勧誘に先立って、電話勧誘顧客に対し、勧誘を行う者の正しい氏名、商品の種類及び売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていませんでした。(6)同社は、電話勧誘行為により、本件商品の売買契約を締結した際に交付している当該売買契約の内容を明らかにする書面に、契約の締結を担当した者の氏名として虚偽の氏名を記載していました。

悪質な電話勧誘被害も増えています。

被害にあった方は、速やかにクーリングオフや中途解約に向けて動きましょう。

悪質な電話勧誘についてLink も参考に!

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:14 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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