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株式会社ティーエスコーポレーションに行政処分

栃木県は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の規定に違反する行為を行っていたふとんの訪問販売事業者【株式会社ティー・エス・コーポレーション】に対し、平成22年10月1日に特定商取引法第8条第1項の規定に基づき12ヵ月間の業務停止を命じました。

おもな違反内容はこのようなものです。

(1)勧誘目的等の不明示(特定商取引法第3条違反)同社は、電話で訪問の約束を取り付けようとするとき、また、顧客の住居を訪問した際に以下のように告げるだけで、勧誘に先立って、その相手方に対し、商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていませんでした。ア電話で訪問の約束を取り付けようとするとき(ア) 「Aさんの家の布団を無料でクリーニングに行きます。」(イ) 「布団のクリーニングをする布団屋です。今日は、そちらの地区を回ることになっていて近くまで来ているので伺います。」(ウ) 「いつもお世話になっています。以前、買った布団の点検に伺います。」(エ) 「以前、農協関係からお買いになった敷布団パットの点検に伺いたいのですが。」(オ) 「以前、農協関係で買った磁気敷布団の点検に明日、担当者を昼前頃に伺わせます。」イ顧客の住居を訪問したとき(ア) 「農協関係から来ました。ティー・エス・コーポレーションと言います。以前、農協から買ったベットパットの湿気を測らせてもらいたいんですが。」(イ) 「先程電話した者です。以前、農協関係から買った敷き布団パットの点検で伺いました。」(2)不実の告知(特定商取引法第6条第1項第6号又は第7号違反)同社は、顧客に対し商品の売買契約の締結を勧誘する際、当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項又は顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、以下のように不実のことを告げていました。ア同社は、顧客の布団を検査するため、イオンレーダーを使用して、「この音だと電位機能が落ちている。」、「この使っているやつは、電位機能が落ちていてだめだ。」とあたかも布団に不具合があるかのように告げていましたが、当該イオンレーダーは電位の強弱を測ることが一切できないものでした。※イオンレーダー:電位の有無を確認する機器イ同社は、電話で訪問の約束を取り付けようとするとき、顧客から本当に農協であっせんしている布団屋かと問われたのに対し「そうだよ。」と答え、あるいは、顧客の住居を訪問したとき、「農協関係から来ました。」と告げていました。しかし、実際には農業協同組合との関係はありませんでした。(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号に基づく特定商取引法施行規則第7条第1号該当)同社は、商品の売買契約の締結について勧誘をするに際して、顧客に迷惑を覚えさ- 3 -せるような仕方で勧誘していました。ア顧客が何度も不要であることを説明し断っているにもかかわらず、「どうですか。」、「体に良いですよ。サービスしますから。」、「買ってくれないですか。」と執拗に勧誘を続けていました。イ「布団が汚れていて体に良くない。」としつこく勧めていました。(4)高齢者等の判断力不足に乗じた契約締結(特定商取引法第7条第4号に基づく特定商取引法施行規則第7条第2号該当)同社は、認知障害が認められるなどの高齢な顧客の判断力不足に乗じて、売買契約を勧誘し締結させていました。

訪問販売のトラブルは増えております。

その契約に疑問を感じましたら速やかにクーリングオフ行政書士事務所Link にご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:11 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

有限会社錦蔵屋に行政処分

北海道は、訪問販売業者である有限会社綿蔵屋(札幌市)に対し、特定商取引法の違反行為(勧誘目的等不明示、書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘)を認定し、平成22年9月21日付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を6か月間停止するよう命じるとともに、改正前の北海道消費生活条例の規定に基づき、不当な取引方法(偽った内容の契約の締結)を用いないよう勧告を行いました。

おもな違法行為はこのようなものです。

(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)会社は、訪問販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、消費者に対し「布団を見せてください。」「トイレを貸して。」「いいもの持ってきたから、見てください。」などと告げ、売買契約等の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなかった。プレスリリース「トイレを貸して。」などと言って消費者宅を訪問し、長時間消費者宅に居座るなどして布団の購入契約やリフォーム契約を締結させていた事業者に対し、業務の一部停止を命じるとともに、勧告を行いました。北海道は、訪問販売業者である有限会社綿蔵屋(札幌市)に対し、特定商取引法の違反行為(勧誘目的等不明示、書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘)を認定し、平成22年9月21日付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を6か月間停止するよう命じるとともに、改正前の北海道消費生活条例の規定に基づき、不当な取引方法(偽った内容の契約の締結)を用いないよう勧告を行いました。ついては、特定商取引法の規定に基づき命令の事実を公表するとともに、消費生活条例の規定に基づき事業者を特定する情報を提供します。2(2)書面記載不備(特定商取引法第5条)会社は、訪問販売に係る売買契約等を締結したときに消費者に交付した書面に、特定商取引法において定められた記載事項を記載していなかった、又は正しく記載していなかった。(3)不実告知(特定商取引法第6条第1項)会社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し「縫い目のところから羽毛が出てますでしょ。新しい縫い方だと、羽毛なんて出てきません。だからこれはだめですよ。新しくしたほうがいいです。」「いま加工すれば、一生もちます。」「羽毛布団は一マス毎に区切られているから、一マスごとに、はがして打ち直しをします。それが本当の打ち直し方なんです。」などと、役務の内容、消費者が当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項及び役務の効果について、不実のことを告げる行為を行った。(4)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号)会社は、訪問販売に係る売買契約等の締結について、消費者が勧誘を断っているにも関わらず長時間にわたって執ように勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。(5)偽った内容の契約の締結(改正前の北海道消費生活条例第16条第1項、「商品及び役務に係る不当な取引方法」(平成13年北海道告示第1247号)2(9))会社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をした内容と異なる契約内容を定めることにより、消費者に偽った内容の契約を締結させた。

悪質な訪問販売のご相談も増えております。心当たりのあるかたはぜひ一度ご相談ください。

またクーリングオフ期間などでしたら速やかに動くことで被害を未然に防ぐことも可能です。

クーリングオフ無料相談Link でまずあご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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