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ppBlog1.8.5

格安バスツアーで宝石販売?!

昔からある有名な手口なのですが

バスツアーが無料で招待とか、非常に格安な費用で参加できるなどで女性客を誘います。

ミソは、同伴者は高くなるという点。これは後ほど明らかになりますがご主人など付いてこられると買わせられなくなるので同伴など来にくいように同伴者の費用は高くして参加させないようにします。

バスツアーが進むとほかは短時間で切り上げられるのですがなぜか、宝飾品ミュージアムのようなところだけは2時間みっちり時間をとっています。

入ると担当がぴったりとついてあれこれと勧めてきます。それで断わりきれなかったり、良いものだと誤解して数十万円の宝飾品を買ってしまうというものになります。

ツアーの企画会社と販売業者はまずつるんでおり何かしらのマージンが入るのでしょう。

それでバスの運行代はペイできてしまいます。

大型バスを借りても、一日7,8万円。運転手入れて10万円もしないでしょう。

50名連れて行って、そのうち2,3名買えばすぐに、50万~60万になります。

原価が4,5%として、粗利が40万からは出ます。

バス会社に払っても十分元が取れます。

格安ツアーとか、無料招待ツアーとかやはり、ただより怖いものはないようです。

この手の商法もアポイントメントセールスに該当する可能性が高いのでクーリングオフ可能です。

家に帰って冷静になったらば、クーリングオフしましょう。

クーリングオフのご相談はお気軽に!!Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:57 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

海外先物のクーリングオフ

海外先物業者の特徴として登記簿を見るとこのような特徴があります。

1)設立年月日が浅い(ほとんど今年中の設立)2)取締役が一人3)資本金が少ない

現在会社法の関係で株式会社は本当に安く、簡単に設立することができるようになっております。

よって、ネット上などで書き込みが増えてくる行政に何度も指導をいれられるようになった。預かり金が大きくなって返したくなくなったなどいろんな理由ですぐに会社を変えていきます。

担当者は同じ社員などのことが多いので1年間に3~4回は平気で会社名を変えて同じ悪質勧誘を繰り返していると思われます。

先物の勧誘を受けたらなにがあろうがきっぱりと断りましょう。

海外先物のクーリングオフLink はこちらへ。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:09 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

会員権商法の二次勧誘に注意!!

最近会員権の二次被害のご相談を受けることが増えております。

手口はおおむねこのようなものです。

過去に、なんらかの会員権を購入した経験がある。(それも商品などを同時に売りつけられるタイプのいわゆる会員権商法というもので契約した方が多い)

しばらくぶりに電話が来る。すると会員サービスを利用されていないので不良会員になっており強制退会になるかもしれない。退会するには手続きが必要なので会いたいとか継続的に会員権を更新しなければいけない値段が改定されるのでその為に一度お会いしたい。などあたかも関連性があるかのように呼び出します。

そして喫茶店などであうと、退会には実は裏側で莫大な費用がかかってしまう。そこで当社が代理となってこのような面倒をすべて面倒をみる。ただし、このようなものは口先だけではなんにもならないので、名目上、形式的に売買契約という形で残させてもらう。

などいって、関係のない商品を売りつけようとします。

特に会員権商法には名簿流出が確実にあると私は考えています。過去の相談例からも名簿流出の実体は明らかにあると思われます。

よって、過去にこのような契約をされた覚えのある方にはまず二次勧誘が来るものだと思って頂きたいということ。

そしてこのような義務的な契約などは必要ありませんし絶対にあったりしないことをお勧めします。

もし仮に契約などすることになったとしても最近は現金書留で送れなどいう信用性の低い業者が増えていますので、絶対に送金はしてはいけないということ。

そしてお早めにクーリングオフ手続きにかかることでしょう。

会員権商法についてLink はこちらのページでご相談はお気軽にクーリングオフ行政書士事務所までお寄せください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社ヴァストに行政処分

平成22年10月21日に埼玉県は、ハウスクリーニングの訪問販売業者「株式会社ヴァスト(東京都豊島区)」に対し、特定商取引法に基づき、業務停止命令(12か月)を行い、併せて県消費生活条例に基づく勧告(改善指導)を行いました。

主な違反行為の内容はこのようなものです。

 ○ 勧誘目的等不明示    当該事業者は、消費者に対し、勧誘に先立って、本来の目的は高額なハウスクリー   ニングの契約の勧誘であることを告げなければならないのに、そのことを明らかにし   ませんでした。また、「(株)ヴァスト」という会社名を明らかにしなければならな   いのに、屋号である「ハウスクリーニングのクリーンコム」としか告げませんでした。 ○ 不実告知    当該事業者は、消費者宅で、高額なハウスクリーニングの契約の勧誘をするに際し、   実際には「キャンペーン価格」など存在しないのに、消費者に対し、「キャンペーン   期間中なので値引く」などと、価格について不実のことを告げていました。

○ 迷惑勧誘    当該事業者は、消費者宅で高額なハウスクリーニングの契約の勧誘をする際、消費   者が「今はいいです」「お金がない」「今日は換気扇の掃除だけやってください」な   どと言っているにもかかわらず勧誘を続け、消費者宅に長時間居座り、消費者が契約   するまでは帰ってくれないと思うなど、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をしていました。

2 今後の対応等  (1) 勧告の内容に対する改善措置について県知事あて提出させ、経過を観察します。   (2) 県消費生活条例に基づく勧告に従わなかった場合には、条例第32条第2項の規定    により、その旨を公表します。   (3) 特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の    規定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対    し3億円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

訪問販売業者に対する行政処分が頻繁に出されるようになりました。それだけ行政の規制の目が向けられてきたということや隠れた被害がいまだに多いということだと思います。

訪問販売のトラブルにあいましたらお早めにクーリングオフや中途解約などへ向けて動き出しましょう。

訪問販売のクーリングオフはLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:12 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

株式会社BEARに行政処分

消費者庁は、いわゆる出会い系サイトを運営する通信販売業者である株式会社BEAR(本店:神奈川県川崎市麻生区)に対し、平成22年10月14日に、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。① 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方となる者の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底すること。② 通信販売に係る役務の提供条件についての電子メール広告について、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を、電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示するよう徹底すること。③ 通信販売に係る役務の提供条件についての広告をするときは、役務提供事業者の住所及び電話番号を正しく表示するよう徹底すること。○ 認定した違反行為は、電子メール広告のオプトイン規制(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)違反、電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項の表示義務違反及び通信販売における役務提供事業者に係る情報の表示義務違反です。

認定した違反行為は、以下のとおりです。① 同社は、本役務の提供条件についての電子メール広告を行うに際し、事前にその相手方となる者から請求又は承諾を得ずに、その相手方となる者に対し電子メール広告を送信していました。② 同社は、本役務の提供条件についての電子メール広告を行うに際し、その相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項の表示として主務省令で定めるものを当該電子メール広告に表示していませんでした。③ 同社は、本役務の提供条件についての広告を行うに際し、当該広告に表示すべき事項として主務省令で定める役務提供事業者の住所及び電話番号を正しく表示していませんでした。

通信販売業者に行政処分が出される事例は珍しいのですが出会い系サイトへの規制も徐々に強まってきたという表れかもしれません。

アダルトサイトトラブルなどのご相談はアダルトサイト解約退会サポートへLink

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:36 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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